一般建設業許可を取得するための手続きの進め方(後編)

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一般建設業許可を取得するための手続きの進め方(後編)


一般建設業許可を取得するための手続きの進め方(後編)

 

取得したい許可の要件をクリアできるのかを確認する。

1と2の過程で、希望する一般建設業許可・知事許可・業種が決定しました。

ここでは、それを取得するために特に重要な3つの要件について確認していきます。

業種については、説明の便宜上、○○工事業とさせてもらいますので、必要な業種に置き換えて、お考え下さい。

 

3-1 経営業務の管理責任者

まずは、経営業務の管理責任者の要件について確認します。

これは、建設業の経営者(会社役員、個人事業主)としての経験がいままでに十分にあるのかということです。

この経営経験が次の条件の年数以上あれば、要件クリアとなります。

・○○工事業で、経営者として、これまでに5年以上の経営経験があること。

・業種を問わず、経営者として、これまでに6年以上の経営経験があること。

 

つまり、5年以上6年未満の経営経験であれば、○○工事業のみの経営業務の管理責任者になることができます。

6年以上の経営経験であれば、すべての業種で経営業務の管理責任者になることができます。

 

そして、これらの事実を書面で証明しなければなりません。

経営者であった事実については、

・法人での経験であれば、登記簿などで証明します。

・個人事業主としての経験であれば、確定申告書によって証明します。

建設業を行っていた事実については、

・勤務していた業者が、建設業許可を受けていた場合は、建設業許可に関する

書類などで証明します。

・許可がなかった場合には、工事の契約書、注文書、請求書などで証明することになります。

さらに、今現在の常勤性も証明しなければなりません。

常勤性の証明は、一般的には、健康保険証などを提示することで証明します。

 

3-2 専任技術者

次に、専任技術者の要件について確認します。

これは、建設業種について、専門的な知識や経験がいままでに十分にあるのかということです。

次の条件を満たせば、要件クリアとなります。

・業種ごとに定められた資格を持っている人がいる。

(資格については、業種ごとに異なりますので、専任技術者の資格要件をご覧ください。)

・10年以上、○○工事業の実務経験がある人がいる。

 

そして、これらの事実を書面で証明しなければなりません。

建設業を行っていた事実については、

・勤務していた業者が、建設業許可を受けていた場合は、建設業許可に関する

書類などで証明します。

・許可がなかった場合には、工事の契約書、注文書、請求書などで証明することになります。

従業員であったことの証明は、健康保険証などを提示することで証明します。

 

3-3 財産要件

次に、財産要件について確認します。

これは、お金を500万円以上用意できるのかという要件です。

証明方法は次のようになります。

・申請者名義の銀行口座の中に、残高が500万円以上ある状態で預金残高証明書を発行してもらう。

・直近の決算書において、貸借対照表の純資産の額が500万円以上であること。

 

建設業許可申請の全体像を理解する。

要件を確認してクリアできる見通しがつけば、申請の準備となります。

ここでは、申請までの全体像を理解してください。

 

4-1 申請から許可を取得するまでの流れ

① 申請書類の作成、提出

② 審査

③ 許可通知書の送付

費用と労力のかかる建設業許可ですが、結果は、A4の紙1枚で通知されます。

 

4-2 申請書類を作成する

申請するための書類はかなりの量となります。

詳しくは建設業許可に必要な書類をご覧ください。

 

4-3 申請にかかる手数料

知事・一般建設業・新規申請の場合、申請にかかる手数料は9万円です。

 

4-4 申請から取得までの期間

審査が終わると、許可通知書が送られてきて、建設業許可の取得が完了します。

この審査にかかる期間は、大阪府の場合、30日程度が目安となります。

 

 

一般建設業許可を取得するための手続きの進め方(後編) まとめ

 

希望する一般建設業許可・知事許可・業種が決定したあとは、特に重要な3つの要件をクリアできるのかを確認していきます。

・経営業務の管理責任者

・専任技術者

・財産要件

 

要件がクリアできる見通しがつけば、申請の準備となります。

① 申請書類の作成、提出

② 審査

③ 許可通知書の送付

申請にかかる手数料は、知事・一般建設業・新規申請の場合、9万円です。

審査にかかる期間は、大阪府の場合、30日程度が目安となります。

 

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