特定建設業許可における解体工事業の専任技術者の要件

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特定建設業許可における解体工事業の専任技術者の要件


特定建設業許可における解体工事業の専任技術者の要件

次の➀~④のうち、いずれか一つを満たす必要があります。

 

➀資格がある

 

対象とされる資格

・1級土木施工管理技士

・1級建築施工管理技士

・技術士試験 建設・総合技術監理(建設)

 

※平成27年度までの施工管理技士や技術士の合格者は解体工事に関して1年以上の実務経験または登録解体工事講習の受講が必要です。

 

②以下の資格があり、さらに2年以上の指導監督的実務経験がある

・2級土木施工管理技士(土木)

・2級建築施工管理技士(建築)

・2級建築施工管理技士(躯体)

・解体工事施工技士(建設リサイクル法登録試験)

・技能検定 とび(2級の技能士は合格後、解体工事に関して3年以上の実務経験が必要です。)

 

➂関連学科を卒業した学歴があり、さらに一定の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験がある

 

対象とされる学科

・土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地または造園に関する学科を含む)

・建築学

 

最終学歴が高校の場合

上記の学科を卒業後、解体工事に関して5年以上の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験が必要です。

 

最終学歴が大学(短期大学を含む)の場合

上記の学科を卒業後、解体工事に関して3年以上の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験が必要です。

 

※専門学校などは、対象とされていません。

 

④10年以上の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験がある

解体工事に関して10年以上の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験が必要です。

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