一般建設業許可を取得するための手続きの進め方(後編)
3 取得したい許可の要件をクリアできるのかを確認する。
1と2の過程で、希望する一般建設業許可・知事許可・業種が決定しました。
ここでは、それを取得するために特に重要な3つの要件について確認していきます。
業種については、説明の便宜上、○○工事業とさせてもらいますので、必要な業種に置き換えて、お考え下さい。
3-1 経営業務の管理責任者
まずは、経営業務の管理責任者の要件について確認します。
これは、建設業の経営者(会社役員、個人事業主)としての経験がいままでに十分にあるのかということです。
この経営経験が次の条件の年数以上あれば、要件クリアとなります。
・○○工事業で、経営者として、これまでに5年以上の経営経験があること。
・業種を問わず、経営者として、これまでに6年以上の経営経験があること。
つまり、5年以上6年未満の経営経験であれば、○○工事業のみの経営業務の管理責任者になることができます。
6年以上の経営経験であれば、すべての業種で経営業務の管理責任者になることができます。
そして、これらの事実を書面で証明しなければなりません。
経営者であった事実については、
・法人での経験であれば、登記簿などで証明します。
・個人事業主としての経験であれば、確定申告書によって証明します。
建設業を行っていた事実については、
・勤務していた業者が、建設業許可を受けていた場合は、建設業許可に関する
書類などで証明します。
・許可がなかった場合には、工事の契約書、注文書、請求書などで証明することになります。
さらに、今現在の常勤性も証明しなければなりません。
常勤性の証明は、一般的には、健康保険証などを提示することで証明します。
3-2 専任技術者
次に、専任技術者の要件について確認します。
これは、建設業種について、専門的な知識や経験がいままでに十分にあるのかということです。
次の条件を満たせば、要件クリアとなります。
・業種ごとに定められた資格を持っている人がいる。
(資格については、業種ごとに異なりますので、専任技術者の資格要件をご覧ください。)
・10年以上、○○工事業の実務経験がある人がいる。
そして、これらの事実を書面で証明しなければなりません。
建設業を行っていた事実については、
・勤務していた業者が、建設業許可を受けていた場合は、建設業許可に関する
書類などで証明します。
・許可がなかった場合には、工事の契約書、注文書、請求書などで証明することになります。
従業員であったことの証明は、健康保険証などを提示することで証明します。
3-3 財産要件
次に、財産要件について確認します。
これは、お金を500万円以上用意できるのかという要件です。
証明方法は次のようになります。
・申請者名義の銀行口座の中に、残高が500万円以上ある状態で預金残高証明書を発行してもらう。
・直近の決算書において、貸借対照表の純資産の額が500万円以上であること。
4 建設業許可申請の全体像を理解する。
要件を確認してクリアできる見通しがつけば、申請の準備となります。
ここでは、申請までの全体像を理解してください。
4-1 申請から許可を取得するまでの流れ
① 申請書類の作成、提出
↓
② 審査
↓
③ 許可通知書の送付
費用と労力のかかる建設業許可ですが、結果は、A4の紙1枚で通知されます。
4-2 申請書類を作成する
申請するための書類はかなりの量となります。
詳しくは建設業許可に必要な書類をご覧ください。
4-3 申請にかかる手数料
知事・一般建設業・新規申請の場合、申請にかかる手数料は9万円です。
4-4 申請から取得までの期間
審査が終わると、許可通知書が送られてきて、建設業許可の取得が完了します。
この審査にかかる期間は、大阪府の場合、30日程度が目安となります。
一般建設業許可を取得するための手続きの進め方(後編) まとめ
希望する一般建設業許可・知事許可・業種が決定したあとは、特に重要な3つの要件をクリアできるのかを確認していきます。
・経営業務の管理責任者
・専任技術者
・財産要件
要件がクリアできる見通しがつけば、申請の準備となります。
① 申請書類の作成、提出
② 審査
③ 許可通知書の送付
申請にかかる手数料は、知事・一般建設業・新規申請の場合、9万円です。
審査にかかる期間は、大阪府の場合、30日程度が目安となります。