一般建設業許可を取得するための手続きの進め方(前編)

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一般建設業許可を取得するための手続きの進め方(前編)


一般建設業許可を取得するための手続きの進め方(前編)

 

初めて建設業許可を取得する業者さんの大半は、一般建設業許可ですが、その一般建設業の許可を取得するためには、調べなくてはならないことがたくさんありますし、何から手を付けていいのか分からなかったりします。

さらに、調べても難しい専門用語が出てきて、申請するまでにかなりの時間がかかってしまったりします。

そのような業者さんのために、一般建設業の許可を取得するための進め方や全体像をお伝えいたします。

 

一般建設業の許可を取得するために、まず、次のような作業をすることを参考にしてみてください。

1 そもそも、許可が必要なのか確認する。

2 取得したい建設業許可の種類を決める。

3 取得したい許可の要件をクリアできるのかを確認する。

4 建設業許可申請の全体像を理解する。

 

1-1 そもそも、許可が必要なのか判断する。

まずは、建設業許可が必要なのかを確認します。

 

建設業許可は500万円以上の工事を請け負う場合に必要となります。

さらに、規模の大きい建築一式工事を請け負う場合には、その額も増額されて、1500万円以上の工事を請け負う場合に必要となります。

この金額は、材料費や消費税も含んだ総額で判断します。

また、この規制は、元請・下請といった立場や、個人事業・法人といった事業形態に関係なく、500万円(1500万円)以上の工事を請け負う場合には、建設業許可が必要になります。

 

したがって、500万円未満の工事しか請け負わないならば、建設業許可は必要ありませんが、近年はゼネコンや公共工事などでは、小規模な工事でも建設業許可のない業者には仕事を発注しない傾向にありますし、建設業許可を取得することで得られるメリットもたくさんあります。

なので、請け負う工事の額だけで判断するのではなく、自社の状況なども加味した上で、総合的に判断することも必要だと思われます。

建設業許可を取得するメリットとは?

 

1-2 一般建設業ではできないこと

 

元請した工事が、4,000万円以上(建築一式工事の場合の場合には、6,000万円以上)の金額の工事となる場合には、その工事を下請け発注することは、一般建設業の許可ではできません。

この場合には特定建設業の許可が必要になります。

あくまで、元請の立場として、下請けに出す額にかかる規制なので、請け負うことのできる額については制限がありません。

 

取得したい建設業許可の種類を決める。

一般建設業許可が必要なことが確認できれば、次は取得したい建設業の種類を決めます。

知事許可か大臣許可か?、何の業種が必要か?を決定します。

 

2-1 知事許可か大臣許可か?

建設業許可は知事許可と大臣許可に分けられていますが、その違いは、営業所の所在地とその数によって、決まります。

1つの都道府県のみに営業所がある場合には、知事許可になりますので、営業所が1カ所しかなければ、知事許可になります。

2つ以上の都道府県にまたがって、営業所がある場合には、大臣許可が必要となります。

営業所は実際に、建設業に関する業務を行っている場所のことを言いますので、登記だけの事務所や資材置き場などは営業所に含みません。

 

新規で建設業許可を取得する業者さんの大半は、知事許可となりますので、ここからは、取得する許可が知事許可であることを前提としてお伝えいたします。

 

2-2何の業種が必要か?

知事許可か大臣許可かが決定すれば、次に取得したい業種を決定します。

許可業種は29業種に分けられていますので、その中から取得したい業種を選び、決定します。

1 土木一式工事業

2 建築一式工事業

3 大工工事業

4 左官工事業

5 とび・土工工事業

6 石工事業

7 屋根工事業

8 電気工事業

9 管工事業

10 タイル・れんが・ブロック工事業

11 鋼構造物工事業

12 筋鉄工事業

13 舗装工事業

14 しゅんせつ工事業

15 板金工事業

16 ガラス工事業

17 塗装工事業

18 防水工事業

19 内装仕上工事業

20 機械器具設置工事業

21 熱絶縁工事業

22 電気通信工事業

23 造園工事業

24 さく井工事業

25 建具工事業

26 水道施設工事業

27 消防施設工事業

28 清掃施設工事業

29 解体工事業       基本となる建設業の29業種を参考にしてください。

 

要件さえ満たすことができれば、取得できる業種に制限はありません。

許可取得後に業種を追加するとなると、最低でも5万円の手数料がかかりますので、新規で取得する際には、可能な限り取得していたほうがお得です。

 

ここまでで、希望する一般建設業許可・知事許可・業種が決定しました。後半からはこれを取得するための要件について確認していきます。

 

 

一般建設業許可を取得するための手続きの進め方(前編) まとめ

 

一般建設業の許可を取得するためには、次のような手順で進めていきます。

1 そもそも、許可が必要なのか確認する。

・一般建設業許可とはどのようなものか理解して、許可の必要性を確認する。

・許可が必要とならない工事のみ行うなら、許可を取らないという選択肢もあり得る。

2 取得したい建設業許可の種類を決める。

・取得したい建設業許可の種類に目安を付ける。

・取得できそうなら、可能な限り業種を取得しておく。

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