建設業許可の更新期限について
建設業許可は取得して終わりではありません。
許可を維持するために、必要に応じて行わなければならない手続きがあります。
建設業許可には有効期限がありますので、期限が切れてしまう前に更新の手続きをしないと、許可は失効してしまいます。
そのため、最も重要なのが、更新手続きです。
建設業許可の有効期限
建設業許可の有効期限は、5年です。
もう少し正確に言えば、建設業許可を取得した日から5年後の前日までが有効期限になります。
例えば、平成25年4月1日に取得した許可の有効期限は、平成30年3月31日までとなります。
気を付けなければいけないのは、有効期限の最終日が休日だったとしても、その日が許可の期限が終了する日となってしまいます。
こういう場合には、その直前の許可庁の営業日が、実質的な有効期限の最終日となります。
更新手続きの期限
建設業許可を取得した建設業者は、許可を維持するためには、5年ごとに更新手続きをしなければいけないことになります。
本来の意味での更新手続きの期限は、許可の有効期限の最終日までにすればいいことになります。
しかし、ぎりぎりにすると、補正などを受けたりした場合には間に合わなくなってしまったり、審査の期間も1ヶ月ほどかかりますので許可に証明のきかない期間が生じたりしてしまいます。
さらに、業種追加などの手続きを更新と同時にしようとする場合には、30日前までに手続きをしないと、同時の手続きとして受け付けてもらえない決まりになっています。
その場合は、更新手続きをした後に、業種追加の手続きを改めてする形になるので、費用や手間が余分にかかってしまうことにもなります。
そのため、更新手続きは、やむ負えない事情がある場合を除いては、30日前までに、進めた方が得策ですし、実際、「30日前までにしてください。」ということにされています。
なお、大阪府の場合は、建設業者許可の期限の3か月前から更新の手続きを受け付けています。
建設業許可の更新期限について まとめ
建設業許可の有効期限は5年です。
許可を維持するためには、期限が満了するまでに、更新手続きをしなければ許可は失効してしまいます。
更新手続きは、期限が満了する日の3か月前から、30日前までにする必要があります。
30日前を過ぎてしまっても、期限が満了するまでは更新手続きはできますが、極力、30日前までに手続きをする方が得策です。