建設業許可の取得後に必要な手続き
建設業許可を取得した後には、必要に応じてしなければならない手続きがあります。
次のようなときには、それぞれ定められた期限内に所定の書類で手続きをする必要があります。
・ 称号、資本金、役員、営業所、経営業務の管理責任者、専任技術者、支店長などの事項に変更があったとき
・ 決算期において使用人数、定款、国家資格者を変更したり、会社の財務の状況など決算が確定したとき
・ 建設業許可の期限が近づいてきているとき など
建設業許可取得後に必要な手続きの種類
・建設業許可の更新
建設業許可は5年ごとに更新が必要です。
更新申請は、許可の有効期限の30日前までに行う必要があります。
30日前を過ぎても申請することができますが、その場合には許可されるまでに30日ほどかかりますので、許可に証明のきかない期間が生じる場合があります。
なお、有効期限を1日でも過ぎてしまうと、許可は失効してしまいます。
・決算変更届
毎年、決算終了後4か月以内に決算期においての財務内容や工事経歴を提出しなければなりません。
決算変更届を提出していなければ、5年ごとの更新申請ができなくなります。
・変更届
建設業許可に関する事項に変更が生じたときには、変更届を提出しなければなりません。
提出期限は、変更した事項によって異なります。
変更の事実が生じてから、14日以内の提出が必要なもの
・経営業務の管理責任者の変更
・経営業務の管理責任者の氏名の変更
・専任技術者の変更
・専任技術者の氏名の変更
・令3条使用人の変更
変更の事実が生じてから、30日以内の提出が必要なもの
・商号、名称の変更
・営業所の名称、所在地、営業業種の変更
・営業所の新設
・資本金の額の変更
・役員、事業主、支配人の氏名の変更
・役員、支配人の加入
・業種追加
建設業許可の業種を追加する場合に必要です。
・般特新規
一般建設業許可を特定建設業許可に変更したり、または特定建設業許可を一般建設業許可に変更する場合に必要です。
・許可換え新規
知事許可から大臣許可に変更したり、または大臣許可から知事許可に変更する場合に必要です。
・廃業届
建設業許可を受けているすべての業種、または一部の業種を廃業する場合に必要です。
建設業許可の取得に必要な手続き まとめ
建設業許可は取得すれば終わりではありません。
毎年、決算終了後4か月以内に、決算期においての財務内容や工事経歴を決算変更として提出しなければなりません。
決算変更届が途切れていると、更新申請できません。
許可を受けた後に、許可についての事項に変更が生じた場合には、決められた期限内に変更届を提出しなければなりません。
また、業種の追加など、許可の種類を変更する必要が生じた場合には、その変更部分について新たに申請し直すことになります。