建設業許可の専任技術者とは?

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建設業許可の専任技術者とは?


建設業許可の専任技術者とは?

 

専任技術者とは、建設業許可を受けようとする建設業について専門的な知識や経験を持つ人のことです。

専任技術者は「センギ」と略して呼ばれることもあります。

建設業許可の取得に必要な5つの要件のうちの1つですが、一般建設業と特定建設業での要件が大きく異なります。

また、業種ごとにも要件を満たすための資格や学歴が異なってきますので、人員の数、現場との兼ね合いなど、場合によっては難しくなることもあります。

 

専任技術者はどんな人がなれるのか?

経営業務の管理責任者は、役員や事業主本人しかなれませんでしたが、専任技術者は従業員もなることができます。

ただし、経営業務の管理責任者と同様に常勤で勤務しなければなりません。

常勤性については、保険者証、住民税特別徴収税額通知書などで確認されます。

 

一般建設業許可の場合の要件

次の1~3のうちいずれかの条件を満たしていれば、一般建設業許可の専任技術者になれます。

1 大学または高校で、申請する業種に関する学科を卒業した後、大卒で3年高卒で5年以上の実務経験があること            専任技術者の関連学科

2 学歴・資格の有無を問わず、申請する業種で、10年以上の実務経験があること

3 一定の国家資格があること   専任技術者の資格要件

 

特定建設業許可の場合の要件  

次の1~3のうちいずれかの条件を満たしていれば、特定建設業許可の専任技術者になれます。

1 一定の国家資格があること(1級のみ)   専任技術者の資格要件

2 一般建設業許可の条件1~3のいずれかに該当し、4,500万円以上の元請工事で2年以上の指導監督的な実務経験があること(指定建設業は除く)

3 国土交通大臣が1、2に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者

 

指導監督的な実務の経験とは

建設工事の設計または施工の全般について、工事現場主任者または工事現場監督者のような立場で、工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。

 

指定建設業とは

土木、建築、管、鋼構造物、舗装、電気、造園の7業種のことをいいます。

 

 

専任技術者のその他注意点など

・専任技術者は、各営業所に専属でなければならず、同一会社であっても、他の営業所との兼務はできません。

・所属する営業所に常勤する必要がありますので、名義だけの者や現実的に出勤不可能な者は認められません。

・建設業以外の技術者や建築士、宅建取引士など、他の法令により専任性を要するとされる者との兼務は認められません。

ただし、同一企業で同一の事務所である場合は兼任が認められます。

・同一企業で同一の事務所である場合は、必要な要件を備えていれば、2業種以上の専任技術者を兼ねることができ、経営業務の管理責任者や営業所長も兼ねることができます。

 

 

建設業許可の専任技術者とは? まとめ

 

専任技術者とは、建設業許可を受けようとする建設業について専門的な知識や経験を持つ者のことをいいます。

建設業許可の取得に必要な5つの要件のうちの1つです。

 

一般建設業許可の場合の要件

次の1~3のうちいずれかの条件を満たしていれば、一般建設業許可の専任技術者になれます。

1 大学または高校で、申請する業種に関する学科を卒業した後、大卒で3年、高卒で5年以上の実務経験があること

2 学歴・資格の有無を問わず、申請する業種で、10年以上の実務経験があること

3 一定の国家資格があること

 

特定建設業許可の場合の要件

次の1~3のうちいずれかの条件を満たしていれば、特定建設業許可の専任技術者になれます。

1 一定の国家資格があること(1級のみ)

2 一般建設業許可の条件1~3のいずれかに該当し、4,500万円以上の元請工事で2年以上の指導監督的な実務経験があること(指定建設業は除く)

3 国土交通大臣が1、2に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者

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