建設業許可の知事許可と大臣許可の違いとは?
知事許可と大臣許可の違いは、営業所の所在地や営業所の数の違いです。
都道府県知事許可
・1つの都道府県のみに営業所がある場合には、知事許可になります。
国土交通大臣許可
・2つ以上の都道府県に営業所がある場合には、大臣許可が必要となります。
例)
大阪府に営業所を1カ所設ける場合 大阪府知事許可
大阪府内に営業所を2カ所設ける場合 大阪府知事許可
大阪府に1カ所、奈良県に1カ所、営業所を設ける場合 大臣許可
同一の建設業者が、営業所ごとに、許可の業種が異なっていたり、特定建設業許可と一般建設業許可に分かれることはありますが、知事許可と大臣許可は、営業所の所在地が基準のため、両方の許可を同時に受けるということはありません。
知事許可と大臣許可は、営業所の所在地によって区別されているだけなので、実際に工事をする現場は、許可を受けている都道府県以外の全国どの場所でも仕事をすることができます。
また、知事許可と大臣許可で請け負える工事金額などに差もありません。
建設業許可の知事許可と大臣許可の違いとは? まとめ
知事許可と大臣許可の違いは、営業所の所在地や営業所の数の違いです。
・1つの都道府県のみに営業所がある場合には、知事許可になります。
・2つ以上の都道府県に営業所がある場合には、大臣許可が必要となります。