建設業許可における営業所とは?
建設業許可における営業所とは
常時、建設業の営業をしている、本店や支店、営業所、事務所などのことをいいます
建設業許可を受ける上で営業所と判断されるためには、少なくとも、電話、机等什器備品等の物理的な施設を備えた営業を行える場所があり、そこに契約を締結できる権限のある人が存在していることが必要です。
そこで、建設工事に関する見積作成や入札、契約の締結、打ち合わせなどの実体的な業務を行い、また、直接契約の締結などの実体的な業務を行っていなくても、ほかの営業所に対して指導や監督を行うなど、建設業に関する営業に実質的に関与している場合には、営業所とみなされます。
したがって、建設業に関する営業に実質的に関与していない、登記上だけの本店や支店、資材置き場や連絡所、臨時に置かれる現場事務所、作業所などは営業所とはみなされません。
建設業許可において、営業所とみなされるためには
・建設業工事に関して、契約の締結などの実体的な業務を行っていること。
・電話、机、各種事務の備品、書類などを備えたスペースがあること。
・自宅や他店舗と営業所を兼用している場合などには、営業所と他の部分が間仕切りなどで明確に区分されていて、独立性が保たれていること。
・営業所として、使用する権限があること。
(自己所有の建物や事務所利用目的の賃貸借契約などを締結していること)
・経営業務の管理責任者または令3条使用人が常勤していること。
・専任技術者が常勤していること。
・外部から見て、建設業の営業所であることが分かるように、看板、表札、標識などが掲げられていること。
建設業許可を申請する際に、必要な資料
建設業許可を申請する場合には、営業所の実体を証明するための資料を用意しなければなりません。
1 営業所の写真
・建物の全景写真
・商号や所在地が確認できる入口や郵便受けの写真
・事務所スペースの全景や応接スペースの写真(机や椅子が写っていること)
・電話、ファックス、コピー機、パソコンなどの写真(特に電話ははっきり写っていること)
・更新時は、建設業の許可票の写真
これらが、写真の大まかなポイントです。ポイントを押さえて6枚前後くらい撮っておけば、大丈夫でしょう。
2 営業所付近の案内図
最寄りの公共交通機関などが確認できる営業所付近の地図です。
googleマップなどを利用すれば、便利です。
3 営業所の使用権限の確認資料
・営業所が自己所有の場合
建物の登記簿謄本や固定資産評価証明書などで証明します。
・営業所が賃貸などの場合
賃貸借契約書や使用承諾書などで証明します。
建設業許可における営業所とは? まとめ
建設業許可における営業所とは、常時建設工事に関する営業を実体的に行っている事務所のことをいいます。
建設業許可を申請する場合には、次の資料が必要になります。
1 営業所の写真
2 営業所付近の案内図
3 営業所の使用権限の確認資料