経管となる人の現住所と住民票の住所が違う場合はどうする?
実際に現住所に住んでいることを証明する資料が必要になります。
さらに、経管になるためには、常勤として勤務していなければなりませんが、現住所と営業所がかなり離れた場所であれば、実際に毎日通勤しているのかを、疑問視されることになります。
その場合には、実際に通勤していることを証明する資料も必要になります。
実際に住んでいることを証明する資料
・その住所で対象者に宛てた公共料金の領収書や契約書など
・実際に住んでいる物件の賃貸借契約書
実際に通勤していることを証明する資料
・居住地の最寄駅から営業所の最寄駅までの定期券(6ヶ月以上分)
・交通費の明細書やETCの利用明細など