一般建設業許可を取得するために必要な書類まとめ

072-959-8911

事務所不在時には、携帯電話に転送されます。
ご返信までにお時間がかかることがございます。

hiraken.mail@gmail.com

一般建設業許可を取得するために必要な書類まとめ


一般建設業許可を取得するために必要な書類まとめ

 

一般建設業許可を取得するには、非常に多くの書類を作成・用意しなければなりません。

とくに、許可を初めて取得する場合では、必要な書類を確認するだけでも、かなり大変な作業になるかと思います。

その手間を省くためには、行政書士に依頼して申請を代行してもらうことになりますが、代行してもらえば、当然費用もかかりますので、ご自身で申請を行う方もいらっしゃいます。

 

そんな方のために、参考にしてもらえるよう、「一般建設業許可を取得するために必要な書類」をまとめましたので、ご覧ください。

 

一般建設業許可を取得するために必要な書類の一覧

必要になる書類は、次の2つに分けられます。

・法定されている書式を使用して、作成した書類

・ご自身で取得したり、用意することが必要な書類

 

法定されている書式を使用して、作成した書類

法定されている書式で、作成する必要のある書類の一覧です。

・様式第一号      建設業許可申請書

・様式第一号 別紙一  役員の一覧表

→申請者が法人の場合に必要になります。

・様式第一号 別紙二  営業所一覧表(新規許可等)

・様式第一号 別紙三  収入印紙等の貼付用紙

・様式第二号      工事経歴書(直前1期分)

・様式第三号      直前3年の各事業年度における工事施工金額

・様式第四号      使用人数

・様式第六号      誓約書

・様式第七号      経営業務の管理責任者証明書

・様式第七号 別紙   経営業務の管理責任者の略歴書

・様式第八号(1)   専任技術者証明書(新規・変更)

・様式第九号      実務経験証明書

→専任技術者の要件を実務経験で証明する場合に必要になります。

・様式第十一号の二   国家資格者等・監理技術者一覧表(新規・変更・追加・削除)

・様式第十二号     許可申請者の住所、生年月日等に関する調書

→申請者が法人の場合は、監査役を除く役員全員分が必要になります。

個人の場合は、申請者本人分が必要になります。

※様式第七号 別紙に記載された方については、この様式は省略できます。

・様式第十四号     株主(出資者)調書

→申請者が法人の場合に必要になります。

・様式第十五号     財務諸表 貸借対照表(法人用)

→申請者が法人の場合に必要になります。

・様式第十六号     財務諸表 損益計算書・完成工事原価報告書(法人用)

→申請者が法人の場合に必要になります。

・様式第十七号     財務諸表 株主資本等変動計算書

→申請者が法人の場合に必要になります。

・様式第十七号の二   財務諸表 注記表

→申請者が法人の場合に必要になります。

・様式第十七号の三   財務諸表 附属明細書

→申請者が法人の場合で、資本金が1億円を超える、または負債が200億円以上の場合に必要になります。

・様式第十八号     財務諸表 貸借対照表(個人用)

→申請者が個人の場合に必要になります。

・様式第十九号     財務諸表 損益計算書(個人用)

→申請者が個人の場合に必要になります。

・様式第二十号     営業の沿革

・様式第二十号の二   所属建設業者団体

・様式第二十号の三   健康保険等の加入状況

・様式第二十号の四   主要取引金融機関名

・営業所所在地案内図

・営業所写真貼り付け用紙

 

ご自身で取得したり、用意することが必要な書類

・修業(卒業)証明書の写し

→専任技術者の要件を実務経験により証明するために、その期間を短縮できる学歴がある場合に必要になります。

・資格認定証明書の写し

→専任技術者の要件を国家資格により、証明する場合に必要になります。

・会社定款

→申請者が法人の場合に必要になります。

・登記事項証明書

→申請者が法人の場合に必要になります。(個人でも支配人を置く場合には、必要になります。)

・納税証明書(法人事業税)

→申請者が法人の場合に必要になります。

・納税証明書(個人事業税)

→申請者が個人の場合に必要になります。

・預金残高証明書

→500万円以上の財産要件を預金残高証明書で証明する場合に必要になります。

・印鑑証明書

→申請者が個人の場合に必要になります。(法人の場合に必要になることもあります。)

・経営業務の管理責任者の確認資料

→常勤性を確認する資料が必要になります。

過去の建設業の経営経験を証明する資料が必要になります。

・専任技術者の確認資料

→常勤性を確認する資料が必要になります。

国家資格者証や技術者としての実務経験を証明する資料が必要になります。

・登記されていないことの証明書

→申請者が法人の場合は、監査役を除く役員全員分が必要になります。

申請者が個人の場合は、申請者本人分が必要になります。

・身分証明書

→申請者が法人の場合は、監査役を除く役員全員分が必要になります。

申請者が個人の場合は、申請者本人分が必要になります。

・営業所の確認資料

→自己所有や賃貸の使用目的が確認できる資料が必要になります。

・健康保険等の加入状況の確認資料

→保険料の納入証明書などが必要になります。

 

2 個々の状況の違い

申請者個々の状況の違いによって、必要になる書類も変わってきます。

 

・ 法人と個人の違い

法人と個人の違いによって、必要になる書類も変わってきます。

そして、法人の場合には、個人よりも多くの書類が必要になります。

「登記されていないことの証明書」や「身分証明書」は、法人の場合には、監査役を除く、役員全員分が必要になります。

また、納税証明書については、法人は「法人事業税」、個人は「個人事業税」の違いがありますので、注意してください。

 

・ 経営業務の管理責任者の状況の違い

法人の役員での経営経験や個人事業主での経営経験、許可を受けていた業者での経験など

経営業務の管理責任者になる方の経営経験の状況には様々な違いがあります。

その違いによっても、必要になる書類が若干変わってきます。

法人での経験であれば、登記事項証明書で確認されますし、個人での経験であれば確定申告書などによって、確認されることになります。

 

・ 専任技術者の状況の違い

専任技術者となる方の状況にも、違いが生じます。

国家資格者であれば、資格証で認められますが、実務経験の場合には、契約書や請求書などが必要になってきます。

 

・営業所の状況の違い

営業所の使用権限についても、自己所有であれば登記簿などで確認され、賃貸なら賃貸借契約書で確認されます。

もし、使用目的が事業用や店舗用になっていなければ、貸主の承諾書が必要になります。

 

・申請先の都道府県庁による違い

申請先の都道府県庁によって、求められる書類が違っていることもあります。

 

3 申請に必要な法定されている書式の入手先

法定されている書式(様式)は、都道府県各地域でダウンロードできるようになっています。

大阪府が用意しているものは、次のリンクより入ることができます。

申請様式などのダウンロード(大阪府)

 

 

ご自身で取得したり、用意することが必要な書類の入手先

・印鑑証明書、住民票

現住所を管轄する市役所など

・身分証明書

本籍地を管轄する市役所など

・登記事項証明書、登記簿謄本、登記されていないことの証明書

法務局

・納税証明書

都道府県税事務所

・預金残高証明書

銀行など

これらの証明書には、使用できる期限が定められていますので、申請準備の進捗状況に応じて取得する必要があります。

お気軽にお問い合わせください