特定建設業許可の取得に向けて確認しておくこと(後編)

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特定建設業許可の取得に向けて確認しておくこと(後編)


特定建設業許可の取得に向けて確認しておくこと(後編)

 

要件3 財産要件

一般建設業許可の財産要件は、以下の条件です。

・500万円以上の純資産があること

・500万円以上の資金の調達ができること

このどちらかを証明できれば、一般建設業許可の要件はクリアすることができましたが、特定建設業許可では、この財産要件がかなり厳しいものとなります。

 

特定建設業許可の財産要件をクリアするためには、次の4つの条件すべてを満たさなくてはなりません。

条件1 資本金の額が2,000万円以上であること

直近の決算書の貸借対照表において、資本金が2,000万円以上計上されていることが必要になります。

条件2 自己資本の額(純資産の額)が4,000万円以上であること

直近の決算書の貸借対照表において、自己資本の額(純資産の額)が4,000万円以上計上されていることが必要になります。

条件3 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと

直近の決算書の貸借対照表において、繰越利益剰余金という金額がマイナスになっていなければ、この条件はクリアとなります。

マイナスになっていた場合は、次の計算式を満たす必要があります。

{繰越利益剰余金-〔資本剰余金+利益準備金+その他利益剰余金(繰越利益剰余金を除く)〕}÷資本金×100%≦20%

条件4 流動比率が75%以上であること

次の計算式を満たす必要があります。

流動資産÷流動負債×100%≧75%

 

要件4 誠実性 要件5 欠格要件

この2つの要件は、たいていの場合には問題ないとは思いますが、次のようなことの中に何か思い当たるようなことがあれば、注意してください。

・過去に建設業法違反を犯したことがある

・会社役員の中に、成年被後見人や破産者はいないか

・会社役員の中に、罪を犯した人や暴力団関係の人はいないか

 

特定建設業許可の申請について

要件をクリアすることができれば、申請にむけて準備することになります。

 

申請書類

申請書類は、一般建設業許可の申請と比べて、大幅に増えてしまうといったことはあまり考えられませんが、「指導監督的実務経験証明書」など多少の申請書類が増えることがあるかもしれません。

 

申請先・審査期間・申請手数料

一般建設業許可と違いはありません。

建設業許可の申請先・審査期間・申請手数料を参考にしてください。

 

特定建設業許可を維持するためには

特定建設業許可を維持するためには、財産要件に注意してください。

一般建設業許可の場合には、財産要件の確認は新規申請時だけですが、特定建設業許可の場合は、更新申請時にも財産要件を確認されます。

確認される要件は、新規申請時と同じですが、もし、要件を満たせていなかったら、一般建設業許可を取り直すことになってしまいます。

 

特定建設業許可の財産要件は、クリアしている状態を継続しなければなりません。

大きな赤字などは致命傷になってしまうこともありますので、注意することが必要です。

 

 

特定建設業許可の取得に向けて確認しておくこと まとめ

 

特定建設業許可を取得すると元請け工事の下請けへの発注金額に制限がなくなります。

そのため、発注者や下請け業者を保護するために、一般建設業許可の要件より、さらに厳しい要件が課されます。

 

一般建設業許可と比べて、特定建設業許可では要件が厳しくされている点

① 専任技術者の要件

1級の資格者や一般建設業許可の要件に加え、指導監督的実務経験が必要になる。

② 財産要件(次の4つすべて満たす必要あり)

・資本金の額が2,000万円以上

・純資産の額が4,000万円以上

・欠損の額が資本金の額の20%以内

・流動比率が75%以上

さらに、財産要件は更新の際にも満たしていることが必要

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