建設業許可取得に向けての最初の判断

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建設業許可取得に向けての最初の判断


建設業許可取得に向けての最初の判断

 

建設業許可を取得するためには、まず自分が何の種類の許可が必要なのかを判断するところから始まります。

順番に読んでいただければ、自分が何の種類の許可が必要なのかを判断することができるようになりますので、ぜひお読みください。

 

建設業許可の種類は、次の3つにより分けられています。

① 知事許可か大臣許可か?(営業所の所在地の違い)

② 必要な建設業の業種は?(29業種のうちどの業種か)

③ 一般か特定か?(下請けに出す工事の金額の違い)

 

よく見かける建設業許可の番号はその業者の許可の種類を表しています。

①大阪府知事許可 ②(般30) 第12345号

①では営業所の所在地によって、どこの知事許可なのか、営業所が他府県にわたる大臣許可なのかが分かるようになっています。

②では下請に出す工事の金額によって分けられる、一般建設業許可・特定建設業許可の別が分かるようになっていますが、「般」は一般建設業許可を表し、「特」で特定建設業許可であることが表されるようになっています。

また、隣の数字については、許可や更新を受けた年度を表しています。

 

1 自分に必要な許可の種類は何か?

それでは、自分に必要な許可の種類は何になるのか判断していきましょう。

 

知事許可と大臣許可のどちらが必要なのか?

まず、知事許可と大臣許可のどちらが必要なのか判断します。

この違いは、営業所の所在地によって決まります。

知事許可

・1つの都道府県のみに営業所がある場合には、知事許可になります。

大臣許可

・2つ以上の都道府県に営業所がある場合には、大臣許可が必要となります。

 

例)

大阪府に営業所を1カ所設ける場合          大阪府知事許可

大阪府内に営業所を2カ所設ける場合         大阪府知事許可

大阪府に1カ所、奈良県に1カ所、営業所を設ける場合 大臣許可

 

この基準によって、知事許可・大臣許可の違いを判断しますが、注意しなければいけないのが、営業所とみなされるためには、条件が必要になります。

・請負工事に関する見積り作成や契約締結の業務を実際におこなっていること

・事務所としてのスペースがあり、電話や机などの備品や機器を実際に備えていること

 

この条件を満たしていないと、営業所とみなされませんので、よく自宅を本店として登記して、実際の実務は別の事務所を借りて行っている場合などは、本店は営業所とならず、事務所のみが営業所となります。

この場合には、事務所の所在地がある都道府県の知事許可を受けるということになります。

 

必要な建設業の業種は何か?

次に、現在行っている業種、今後行う予定のある業種を、分類されている29業種のうちから選択します。

 

1 土木一式工事業

2 建築一式工事業

3 大工工事業

4 左官工事業

5 とび・土工工事業

6 石工事業

7 屋根工事業

8 電気工事業

9 管工事業

10 タイル・れんが・ブロック工事業

11 鋼構造物工事業

12 筋鉄工事業

13 舗装工事業

14 しゅんせつ工事業

15 板金工事業

16 ガラス工事業

17 塗装工事業

18 防水工事業

19 内装仕上工事業

20 機械器具設置工事業

21 熱絶縁工事業

22 電気通信工事業

23 造園工事業

24 さく井工事業

25 建具工事業

26 水道施設工事業

27 消防施設工事業

28 清掃施設工事業

29 解体工事業       29業種の工事の内容や具体例

 

この中から、必要な業種を選択しますが、工事の額が500万円未満(建築一式工事の場合1500万円未満)の工事であれば許可を受けることなく、請け負うことができます。

 

③一般建設業と特定建設業のどちらが必要なのか?

最後に一般建設業か特定建設業のどちらが必要なのか判断します。

この違いは、元請けとして下請けに出す工事の金額によって決まりますので次の条件で判断してください。

・元請けとして工事を請け負うことがない

→ 一般建設業になります。

・元請けとして工事を請け負うが、下請けに出す工事金額が4000万円(建築一式工事の場合6000万円)以上になることはない

→ 一般建設業になります。

・元請けとして工事を請け負い、下請けに出す工事金額が4000万円(建築一式工事の場合6000万円)以上になることがある

→ 特定建設業になります。

 

特定建設業になるかという判断は、あくまで、元請けとして下請に出す工事の金額によって決まりますので、元請けとして工事を請け負う業者のみ特定建設業の許可が必要だということになります。

なので、下請けとして受けた工事をさらに二次下請けに出す場合などは、金額に制限なく、一般建設業の許可でも可能です。

 

以上により、建設業許可の3種類について判断します。

大臣許可や特定建設業の許可が必要となるのは、比較的大規模な業者さんとなりますので、初めて建設業の許可を取得される業者さんは、知事許可で一般建設業の許可であることが多いです。

なので、大雑把にいえば、営業所が1カ所で、業種は1つ、下請けに4000万円以上の工事を出すことがなければ、知事許可・一般建設業の許可が必要になると考えてください。

 

 

建設業許可取得に向けての最初の判断 まとめ

 

建設業許可を取得するためには、まず自分が何の種類の許可が必要なのかを次の3つから判断するところから始まります。

 

1 知事許可か大臣許可か?

2 必要な建設業の業種は?

3 一般か特定か?

 

この3つの種類が決まれば、次はその種類の許可が取れるのか確認していくという作業になっていきます。

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