東大阪市、八尾市で建設業許可申請の取得・更新を代行する一級土木施工管理技士兼行政書士|建設業申請屋 > 建設業許可について > 建設業許可の期限が過ぎてしまったら Tweet 建設業許可の期限が過ぎてしまったら 建設業許可の期限は1日でも過ぎてしまうと、失効してしまいます。 改めて、新規の申請をしなければならなくなります。 新規の申請なので、過去の許可番号が引き継がれるわけではなく、新しい許可番号が割り当てられることになります。 欠格要件に該当したり、取り消しの処分を受けたり、取り消しから逃れるために廃業した場合などで許可を失った場合には、欠格要件の排除や5年が経過しなければ許可を申請することができません。