5年間まとめて決算変更届を提出する
建設業許可を維持するためには、5年ごとに更新の申請をしなければなりませんが、更新をするためには、満たしておかなければならない条件があります。
その条件の中でも特に重要なのが、決算変更届の提出です。
決算変更届は、原則として事業年度終了後、4か月以内に提出しなければなりません。
しかし、初めて許可を取得した場合などには,決算変更届自体の存在を知らなかった・忘れていたということもありえます。
そういった場合に、決算変更届は後からまとめて出すことができるのかということになりますが、結論として決算変更届は5年間まとめて提出できます。
ただ、まとめて提出できるといっても、あまりいい手段とはいえません。
決算変更届を提出していないことによって、アクシデントが起こり得る場合もあります。
決算変更届を提出していないことで生じるデメリット
・更新を申請する期限に間に合わない可能性が生じる。
決算変更届を作成し、提出するにはそれなりの時間がかかりますし、5年分作成するとなると多くの時間が必要となります。
さらに、更新申請の書類を作成することも必要になってきますので、更新を申請する期限に間に合わない可能性が生じてきます。
更新申請は期限を1日でも過ぎると一切受け付けてもらえなくなりますので、そうなると許可を失うことになります。
許可を失うことは、建設業者にとって大ダメージとなりますので、万が一のリスクを避けるためにも、決算変更届は毎年、期限通りに出すことを心掛けてください。
・業種を追加することができない
決算変更届を提出していなければ、業種追加の申請は受け付けてもらえません。
決算変更届の遅れは、実際、建設業法違反の1つでもありますので、今は比較的ゆるい指導を受けるだけで提出できますが、今後、厳格化されていく傾向にあります。
5年間まとめて決算変更届を提出する まとめ
決算変更届は、原則として事業年度終了後、4か月以内に提出しなければなりませんが、
5年間まとめて提出することも可能です。
しかし、5年間まとめて提出することによって、デメリットが生じる場合もありますし、行政をはじめ周囲に対しても、あまりいい印象を与えない状態であるともいえます。
決算変更届は毎年、期限通りに出すことを心掛けてください。