主任技術者と監理技術者の配置について
建設業許可を取得すれば、各建設工事現場に、主任技術者を配置しなければなりません。
さらに、一定規模以上の現場になると、監理技術者を配置することが必要になります。
建設業許可を取得するための要件の1つである、「専任技術者」と主任技術者・監理技術者は似ていて混乱しそうになりますが、はっきりとした違いがあります。
とくに、主任技術者と監理技術者は適正に配置しないと、建設業法違反とされますから、違いをしっかりと理解しておくことが必要です。
主任技術者はどんな人がなれるのか?
・ 大学または高校で、申請する業種に関する学科を卒業した後、大卒で3年、高卒で5年以上の実務経験がある人
・ 学歴・資格の有無を問わず、申請する業種で、10年以上の実務経験がある人
・ 一定の国家資格を持っている人
一般建設業許可の専任技術者の要件と同じ人が主任技術者になれます。
主任技術者はどんな工事現場に、配置が必要なのか?
建設業許可を取得すると、主任技術者は、全ての工事現場に配置することが必要になります。
元請・下請の立場に関係なく、軽微な工事でも配置しなければなりません。
監理技術者はどんな人がなれるのか?
・ 一定の国家資格を持っている人(1級のみ)
・ 一般建設業許可の条件のいずれかを満たし、4,500万円以上の元請工事で2年以上の指導監督的な実務経験がある人(指定建設業は除く)
・ 国土交通大臣が同等以上の能力を有すると認めた人
特定建設業許可の専任技術者の要件と同じで、
さらに、監理技術者講習を修了した人が監理技術者になれます。
監理技術者はどんな工事現場に、配置が必要なのか?
元請けしている工事であって、下請けに出す金額の合計が税込み4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)となる工事現場には、監理技術者を配置することが必要になります。
結局、監理技術者の配置が必要になるのは特定建設業許可の業者のみということになります。
専任技術者は、主任技術者・監理技術者を兼務できるのか?
専任技術者は、営業所で常勤することを求められていますし、主任技術者・監理技術者は工事現場で常勤することを求められています。
なので、原則として専任技術者は、主任技術者・監理技術者を兼務することはできません。
しかし、例外として次のような条件であれば、兼務することが認められています。
・専任技術者が常勤している営業所で締結された工事であること
・営業所と工事現場の距離が近いこと
・営業所と常時連絡が取れる状況にあること
・許可業者と専任技術者の間に明確な雇用関係があること
・請負金額が3,000万円未満の工事であること
主任技術者と監理技術者の配置について まとめ
主任技術者は、建設業許可を取得すると、全ての工事現場に配置しなければなりませんが、
元請け工事で、下請けに出す金額の合計が税込み4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)となる規模の工事現場には、監理技術者を配置することが必要になります。