建設業許可を更新するために必要な条件
建設業許可は5年ごとに更新の手続きをしなければ、維持することができません。
しかし、更新の手続きは5年経てば無条件にできるというものではなく、更新するためには、最低限、必要な条件があります。
1 許可の要件が維持できていること
建設業許可を取得する際にほ、「経営業務の管理責任者」、「専任技術者」、「財産要件」、「欠格事由にあたらない」などの要件を満たす必要がありました。
そして、これらは取得するための要件であると同時に、常に満たし続けていないと、許可を維持することができないものでもあります。
したがって、更新の手続きというものは、5年ごとに、要件を満たし続けることができているのかを再確認してもらう手続きということになりますから、更新時には要件を維持できていることを裏付けることができる書類などを提出することによって行います。
一般建設業と特定建設業で確認される基準に差はありますが、新規取得したときほどの書類を求められることはありません。
2 決算届を、毎年途切れることなく提出していること
建設業許可を取得した業者は、毎事業年度終了後から4か月以内に決算届を提出しなければなりません。
これには、更新まで休むことなく営業を続けているということを証明する意味があります(継続して営業していないと更新は受けれない決まりになっています)から、途切れさせると営業を続けていないとみなされ、更新ができないことになります。
なお、4か月以内に提出できていなくても、後から提出することはできます。
しかし、決算届を所定の期間内に提出していないことは、建設業違反の状態です。
現在はすぐにペナルティを与えられるなどの対処はされていませんが、故意に5年分ためて出すなどといったことはやめましょう。
3 変更があったときには、変更届を提出していること
建設業許可を取得した業者は、一定の事項に変更があった場合には、決められた期限内に、変更届を提出しなければなりません。
決算届と同様に、変更届を提出していないと、更新の手続きはすることができません。
変更の事実が生じてから、14日以内の提出が必要なもの
・経営業務の管理責任者の変更
・経営業務の管理責任者の氏名の変更
・専任技術者の変更
・専任技術者の氏名の変更
・令3条使用人の変更
変更の事実が生じてから、30日以内の提出が必要なもの
・商号、名称の変更
・営業所の名称、所在地、営業業種の変更
・営業所の新設
・資本金の額の変更
・役員、事業主、支配人の氏名の変更
・役員、支配人の加入
建設業許可を更新するために必要な条件 まとめ
建設業許可を更新するためには、必要な条件があります。
1 許可の要件が維持できていること
2 決算届を、毎年途切れることなく提出していること
3 変更があったときには、変更届を提出していること
以上の条件が欠けていると、更新の手続きは受け付けてもらえません。