建設業許可の種類について
建設業許可の種類というのは、次の3つの要素から成り立っています。
1 知事許可か大臣許可か
2 一般建設業許可か特定建設業許可か
3 建設業の29業種のうち、どの業種なのか
1 知事許可か大臣許可か
設ける営業所の所在地や数によって、知事許可と大臣許可に分けられます。
・1つの都道府県のみに営業所を設ける場合には、知事許可が必要となります。
・2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合には、大臣許可が必要となります。
例)
大阪府に営業所を1カ所設ける場合 大阪府知事許可
大阪府内に営業所を2カ所設ける場合 大阪府知事許可
大阪府に1カ所、奈良県に1カ所、営業所を設ける場合 大臣許可
営業所の所在地によって区別されているだけなので、実際に工事をする現場は、許可を受けている都道府県以外の全国どの場所でも仕事をすることができます。
また、営業所とは、実際に建設業を営んでいる場所のことをいいますので、資材置き場や建設業以外の業務を営んでいる店などは営業所に含みません。
2 一般建設業許可か特定建設業許可か
元請けした工事を、下請けに出す場合に、その工事金額の規模によって、一般建設業許可か特定建設業許可に分けられます。
元請業者が、4,000万円以上(建築一式工事の場合の場合には、6,000万円以上)の金額の工事を下請発注する場合には、特定建設業許可が必要になります。
あくまで、元請業者に対しての規制なので、下請業者が孫請業者に工事を発注する場合などは、金額に規制はありません。
3 建設業の29業種のうち、どの業種なのか
建設業29業種のうちから、営む建設業を選択して建設業許可を受けます。
29業種に当てはまらない工事であれば、金額にかかわらず、建設業許可は必要ありません。
建設業許可の種類について まとめ
建設業許可の種類は、次の3つの要素から成り立っています。
1 知事許可か大臣許可か
2 一般建設業許可か特定建設業許可か
3 建設業の29業種のうち、どの業種なのか