建設業許可取得時の相談など 9
□個人事業税の納税証明書の添付要領について教えてください。
個人の決算変更届は、毎年4月30日までに届け出なければなりませんが、個人事業税の納税証明書は8月中旬までは交付されませんので、これに代えて、所得税の確定申告書のうち税務署の受付印のある第一表の写しを添付する必要があります。
そして、決算変更届の提出が遅れてしまい、5月以降8月末日までに提出する場合にも、所得税の確
定申告書のうち税務署の受付印のある第一表の写しを添付してください。
9月以降に決算変更届を提出することになってしまった場合に、個人事業税の納税証明書を添付して
ください。
□工事実績がないのですが、建設業許可の更新はできますか?
工事実績がなくても、毎事業年度終了後に決算変更届を提出していれば、更新申請をすることがで
きます。
しかし、事業を廃止していたり、許可を受けてから一年以上営業を休止した場合などは、建設業許
可の取消処分の要件に該当してしまいますので、更新の申請をすることができません。
□更新の申請はいつからできますか?
建設業許可の有効期間が満了する日の3か月前から、更新の申請を開始することができます。
なお、更新の申請は、有効期間が満了する日の30日前までにしなければなりません。
□建設業許可の有効期限を過ぎてしまいましたが、更新の申請はできますか?
建設業許可は有効期限を過ぎてしまうと、更新の申請はできなくなってしまいます。
この場合には、新規の許可申請として建設業の許可を取り直すことになってしまいます。
□更新の申請に必要なものは、なんですか?
・前回の建設業許可の申請書の副本
・前回の建設業許可申請後に提出した決算変更届や変更届出書の副本
の全てが必要です。
特定建設業許可業者の場合は、これに加えて、直前決算分の確定申告書控(税務署受付印のあるも
の)のうち、以下の書類の写しが必要です。
(法人)法人税の確定申告書のうち、税務署の受付印のある別表一+決算報告書+貸借対照表に未
払法人税等が計上されていない場合は別表五(一)
(個人)所得税の確定申告書のうち、税務署の受付印のある第一表+第二表+青色申告決算書+貸
借対照表
※電子申告の場合は税務署の受信通知が必要です。
□施工管理技士の資格を持っている専任技術者が、合格証書の原本を紛失してしまい、写しも用意できません。この場合には、合格証書の再発行の手続きをして新たな合格証書が届くまでは、建設業許可の申請や届出はできないのですか?
合格証書の原本も写しもない場合は、再発行の申請書(受付印のあるもの)を添付して、申請や
届出ができます。この場合には、再発行された合格証書を後日に提示する必要はありません。
これは、国家資格者・監理技術者についても、同様に取り扱われます。