建設業許可取得時の相談など 5
□一般建設業の許可と特定建設業の許可にはどういう違いがあるのでしょうか?
一般建設業の許可と特定建設業の許可の違いとは、簡単に言えば、
元請の立場から下請けに出せる金額に、上限があるかないかの違いです。
元請として工事を請け負った場合に、下請に出す金額が4,000万円(建築一式工事の場合には6,000万円)以上となる工事をするためには、特定建設業の許可が必要になります。
元請として直接請け負う場合には、一般建設業の許可と特定建設業の許可のどちらであっても請負金額に制限はありません。
あくまで、元請としての立場にかかる規制なので、1次下請けの立場から4,000万円以上の仕事を2次の下請けに出すことなどは、当てはまりません。
□建設業許可の有効期間は、何年ですか?
有効期間は5年間です。
建設業許可の更新を受ける場合には、申請書が受理されてから新しい建設業許可の通知書が届くまでに、30日ほどかかりますので、空白期間を生じさせないためには、期間が満了する日の30日前までに、申請する必要があります。
□建設業許可では、どういう場所が営業所とされますか?
常時、契約締結などについての建設業の業務を実際に行っている場所のことを営業所とされます。
契約締結などについての建設業の業務を実際に行っていることが必要なので、登記上だけの本店・支店や建設業の業務と関係のない本店・支店は営業所とされません。
建設業許可の申請をする際に、登記上の営業所住所と実際の事務所の住所が異なっている場合には、申請書にそれぞれの住所を2段書きにします。
□政令第3条の使用人とはどういう人のことですか?
個人事業主や法人の代表者から、契約締結などについての建設業の業務を行うことの委任をされている、支店や営業所を代表する人のことをいいます。