建設業許可取得時の相談など 3
□建設業許可の更新の時期が迫ってきていますが、今までの許可業種に加えて、新たに2業種増やしたいと思っています。これらの申請を同時に行うことは可能でしょうか?
建設業の許可は、29の業種に分けられていて、本来はそれぞれ個別の申請です。
しかし、そうすると申請者の負担が大きくなりますし、許可行政庁の事務作業の効率も悪くなります。
それらを考慮して、実際には2種類以上の業種の許可申請を一本の許可申請で行う取り扱いがされています。
なので、許可業種を追加する場合や、質問のような許可の更新の際に新たな業種の許可を申請する場合にも、同時に一本の申請として行うことが可能です。
ただし、許可を受けるために必要な要件に、不足があった場合には、更新申請自体も受理されません。
とくに財産的基礎の確認の部分には注意が必要です。
一般建設業許可では、1回目の更新を受けるまでに業種の追加をするときは、新規の申請と同じく、預金残高証明書などで確認されることが必要になりますし、特定建設業許可では、毎更新時に財産的基礎の確認が行われます。
申請手数料は、更新申請分に業種追加分を加算した額が必要になります。
追加する業種の数については、追加の業種が何業種でも同一の区分(一般・特定の別)である限り、申請手数料は1件として扱われます。
建設業許可取得時の相談など 3 まとめ
建設業許可の更新と業種追加の申請は同時に行うことができます。
そして、この場合や許可期間中に業種を追加した場合などは、業種ごとに許可日が異なったり、許可手数料も重なってしまうなどの不都合が生じます。
そのため、こうした事態を避けるために「許可の一本化」の手続きが認められています。
この「許可の一本化」の手続きには、2つのケースがあります。
1つは更新手続きを行う際に、許可の期間が残っている他の業種の許可と一本化するというもの。
もう一つが追加の申請時に許可の期間が残っている他の業種の許可と一本化するというもの。