建設業許可に関連する法律 建設業法 第4章-11
第27条の24 経営状況分析
前条第2項第1号に掲げる事項の分析(以下「経営状況分析」という。)については、第27条の31および第27条の32において準用する第26条の5の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録経営状況分析機関」という。)が行うものとする。
2 経営状況分析の申請は、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を登録経営状況分析機関に提出してしなければならない。
3 前項の申請書には、経営状況分析に必要な事項を証する書類として国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
4 登録経営状況分析機関は、経営状況分析のため必要があると認めるときは、経営状況分析の申請をした建設業者に報告または資料の提出を求めることができる。
第27条の25 経営状況分析の結果の通知
登録経営状況分析機関は、経営状況分析を行ったときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該経営状況分析の申請をした建設業者に対して、当該経営状況分析の結果に係る数値を通知しなければならない。
第27条の24、25 解釈
経審は大きく分けて「経営状況分析申請」と「経営規模等評価申請」の2種類の申請をすることになりますがこれらの条では、「経営状況分析申請」について定めています。
・経営状況分析申請
経営状況分析申請では、建設業者が決算終了後に提出した決算書から、その建設業者の経営状況を数値化し、その数値を一定の算式に当てはめて、評点が出されます。
そして、その経営状況の評点が記載されている、「経営状況分析結果通知書」を取得することが、経営状況分析申請の目的になります。
・経営状況分析の申請に必要な添付書類
申請書(別記様式25号の8)
国土交通省令で定める書類
① 会社法2条6号に規定する大会社であって有価証券報告書提出会社である場合には、連結会社の直前三年の各事業年度の連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書
② ①以外の法人である場合には、様式15号から17号の2までによる直前三年の事業年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、注記表
③ 個人である場合には、様式18号、19号による直前三年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書
④ 兼業の者は、様式25号の9による直前三年の各事業年度の当該建設業以外の事業に係る売上原価報告書
⑤ その他、経営状況分析に必要な書類
①~④のうち、すでに提出され、その内容に変更がないものについては添付を省略することができます。
建設業許可に関連する法律 建設業法 第4章-11 まとめ
経営事項審査は大きく分けて「経営状況分析申請」と「経営規模等評価申請」の2種類の申請をすることになりますが、第27条の24では「経営状況分析申請」を実施する機関とその申請手続きなどが定められています。
経営状況分析の結果は、経営事項審査に重要な影響を及ぼします。
そこで、第27条の25では、分析機関は申請者に対して、分析結果を通知する義務が定められています。