建設業許可に関連する法律 建設業法 第4章-5

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建設業許可に関連する法律 建設業法 第4章-5


建設業許可に関連する法律 建設業法 第4章-5

 

第26条の4から21までは、監理技術者を選任する場合の要件である講習制度について、講習を行おうとする者に関しての定めとなっています。

 

第26条の7 登録の更新

第26条第4項の登録は、3年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

3 前3条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

 

第26条の8 講習の実施に係る義務

登録講習実施機関は、公正に、かつ、第26条の6第1項第1号および第2号に掲げる要件ならびに国土交通省令で定める基準に適合する方法により講習を行わなければならない。

 

第26条の9 登録事項の変更の届出

登録講習実施機関は、第26条の6第2項第2号または第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

 

第26条の10 講習規程

登録講習実施機関は、講習に関する規程(以下「講習規程」という。)を定め、講習の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 講習規程には、講習の実施方法、講習に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。

 

第26条の11 業務の休廃止

登録講習実施機関は、講習の全部または一部を休止し、または廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

 

第26条の12 財務諸表等の備付けおよび閲覧等

登録講習実施機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表および損益計算書または収支計算書ならびに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項および第54条において「財務諸表など」という。)を作成し、5年間事務所に備えて置かなければならない。

2 建設業者その他の利害関係人は、登録講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号または第4号の請求をするには、登録講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。

一 財務諸表などが書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧または謄写の請求

二 前号の書面の謄本または抄本の請求

三 財務諸表などが電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧または謄写の請求

四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって国土交通省令で定めるものにより提供することの請求または当該事項を記載した書面の交付の請求

 

第26条の13 適合命令

国土交通大臣は、講習が第26条の6第1項の規定に適合しなくなったと認めるときは、その登録講習実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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