建設業許可に関連する法律 建設業法 第4章-1
第25条の27 建設工事の担い手の育成および確保その他の施工技術の確保
建設業者は、建設工事の担い手の育成および確保その他の施工技術の確保に努めなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の建設工事の担い手の育成および確保その他の施工技術の確保に資するため、必要に応じ、講習および調査の実施、資料の提供その他の措置を講ずるものとする。
第25条の27 解釈
1 建設業者が担い手の育成と確保、施工技術の確保に努めることによって、注文者のために建設工事の適正な実施が確保され、工事にともなう第三者災害や労働災害を防ぐことにつながり、さらに合理的施工、品質の向上にもつながります。
2 国土交通大臣にも建設業者を手伝う措置をするよう定めています。
■参考資料
・施工技術(国土建37)
(1)施工技術とは、設計図書に従って、建設工業を施工するために必要な専門の知識、能力をいいます。
なお、設計図書とは、建設工事を施工するために必要な図面および仕様書をいいます。これには、設計図、設計説明書、現場説明書などが含まれます。
したがって、設計図書は、注文者の希望する工事目的物の構造、機能などを具体化したものといえます。そこで、建設業者は、この設計図書から、注文者の希望、意図を的確に読み取り、工事に反映させるための十分な能力が必要とされるのです。
(2)第25条の27では、建設業者の責務などとして、従来の施工技術の確保に加え、建設工事の担い手の育成および確保にも努めなければならないものとされましたが、具体的には、建設工事の担い手を将来にわたって確保するためには、個々の建設業者の積極的な取組が必要不可欠であり、このため、建設業者において、次の①から④までに努めること、⑤については積極的に協力することが求められています。
①技能労働者、技術者などに対する講習・研修の実施などの人材育成
②技能労働者などへの適切な賃金支払いや社会保険加入の徹底などの就労環境の整備
③下請契約における請負代金の適切な設定および適切な代金の支払いなど元請下請取引の一層の適正化
④広報などによる若年者や女性の入職促進
⑤国土交通大臣が、建設業者が行う建設工事の担い手の育成および確保その他の施工技術の確保に資するため、必要に応じて調査を実施する際には、建設業者も積極的に協力すること
なお、規則23条1項の規定によって国土交通大臣に届出をした建設業者団体は、建設工事の担い手の育成および確保その他の施工技術の確保に関する取組を実施している場合には、その取組の内容を国土交通大臣に届け出ることができ、国土交通大臣は、その届出のあった取組の内容が、建設工事の担い手の育成および確保その他の施工技術の確保に資するもので、かつ、法令に違反しないものと認めるときは、その取組が促進されるように必要な措置を講ずるものとされています。
建設業許可に関連する法律 建設業法 第4章-1 まとめ
災害や老朽化対策の増加、将来の担い手の不足が懸念されているなどの課題に対応して、第25条の27では、従来の施工技術の確保に加え、建設工事の担い手の育成および確保にも努めなければならないものとされています。