建設業許可に関連する法律 建設業法 第3章-13

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建設業許可に関連する法律 建設業法 第3章-13


建設業許可に関連する法律 建設業法 第3章-13

 

第25条 建設工事紛争審査会の設置

建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため、建設工事紛争審査会を設置する。

2 建設工事紛争審査会は、この法律の規定により、建設工事の請負契約に関する紛争につきあっせん、調停および仲裁を行う権限を有する。

3 審査会は、中央建設工事紛争審査会および都道府県建設工事紛争審査会とし、中央審査会は、国土交通省に、都道府県審査会は、都道府県に置く。

 

第25条 解釈

請負契約に関する紛争を当事者間で解決することは、困難である場合が多々あります。

そこで、専門家が間に入り、迅速に簡便な解決を図るために、審査会が設置されています。

審査会には、中央建設工事紛争審査会と都道府県建設工事紛争審査会の2種類があります。

1 中央建設工事紛争審査会

・当事者の一方または双方が国土交通大臣許可の建設業者の場合

・当事者の双方が建設業者で、許可した都道府県知事が異なる場合

2 都道府県建設工事紛争審査会

・当事者の一方のみが建設業者で都道府県知事許可の場合

・当事者の双方が建設業者で、許可した都道府県知事が同一の場合など

 

第25条の2 審査会の組織

審査会は、委員をもって組織し、中央審査会の委員の定数は、15人以内とする。

2 委員は、人格が高潔で識見の高い者のうちから、中央審査会にあっては国土交通大臣が、都道府県審査会にあっては都道府県知事が任命する。

3 中央審査会および都道府県審査会および都道府県審査会にそれぞれ会長を置き、委員の互選により選任する。

4 会長は、会務を総理する。

5 会長に事故があるときは、委員のうちからあらかじめ互選された者がその職務を代理する。

 

第25条の2 解釈

審査会の組織運営に必要な基本的事項(委員の定数、委員の任命権者、審査会会長の選任・権限)について規定しています。

地域の自主性および自立性に配慮し、実情に合わせた人数となるように、都道府県審査会の委員数には制限を設けていません。

 

第25条の3 委員の任期等

委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員は、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。

4 委員は、非常勤とする。

 

第25条の3 解釈

審査会の委員の任期などが明確にされています。

中央審査会の委員は、一般非常勤の国家公務員で、都道府県審査会の委員は、特別非常勤の地方公務員になります。

 

 

建設業許可に関連する法律 建設業法 第3章-13 まとめ

第25条

請負契約に関する紛争を迅速で簡便な解決を図るため、中央建設工事紛争審査会と都道府県建設工事紛争審査会の2種類の審査会が設置されています。

第25条の2

紛争審査会の組織運営に必要な基本的事項について規定しています。

・委員の定数

・委員の任命権者

・審査会会長の選任、権限

第25条の3

紛争審査会の委員の任期などが明確にされています。

任期は2年とされ、再任されることができます。

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