建設業許可に関連する法律 建設業法 第3章-9
第24条の4 検査および引渡し
元請負人は、下請負人からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から20日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための検査を完了しなければならない。
2 元請負人は、前項の検査によって建設工事の完成を確認した後、下請負人が申し出たときは、直ちに、当該建設工事の目的物の引渡しを受けなければならない。ただし、下請契約において定められた工事完成の時期から20日を経過した日以前の一定の日に引渡しを受ける旨の特約がされている場合には、この限りでない。
第24条の4 解釈
工事の完成後、元請負人が工事の検査を遅らせると、下請負人の負担となったり、代金の支払いが遅れる原因となることもあります。
そのため第24条の5では、下請負人に必要以上の負担を負わせることにならないよう、元請負人に対して、一定期間内の検査の実施と工事目的物の受領が義務付けられています。
■参考資料
検査および引渡しについて(国土建推第17号)
元請人は、下請負人から建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から20日以内で、できる限り短い期間内に検査を完了すること
また、検査によって建設工事の完成を確認した後、下請負人からの申し出があったときは、特約がされている場合を除いて、直ちに当該建設工事の目的物の引渡しを受けること。
建設業許可に関連する法律 建設業法 第3章-9 まとめ
第24条の4では、下請負人に必要以上の負担を負わせることにならないよう、元請負人に対して、一定期間内の検査の実施と工事目的物の受領を義務付けています。
1 元請人は、下請負人から工事の完成の通知を受けたときは、20日以内で、できる限り短い期間内に検査を完了すること
2 工事の完成後、下請負人からの申し出があったときは、直ちに工事の目的物の引渡しを受けること。