建設業許可に関連する法律 建設業法 第2章-9
第15条 特定建設業の許可の基準
国土交通大臣又は都道府県知事は、特定建設業の許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 第7条第1号及び第3号に該当する者であること。
二 その営業所ごとに次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。ただし、施工技術(設計図書に従って建設工事を適正に実施するために必要な専門の知識及びその応用力をいう。以下同じ。)の総合性、施工技術の普及状況その他の事情を考慮して政令で定める建設業(以下「指定建設業」という。)の許可を受けようとする者にあっては、その営業所ごとに置くべき専任のものは、イに該当する者又はハの規定により国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者でなければならない。
イ 第27条第1項の規定による技術検定その他の法令の規定による試験で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものに合格した者又は他の法令の規定による免許で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものを受けた者
ロ 第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものに関し2年以上指導監督的な実務の経験を有する者。
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者
三 発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものを履行するに足りる財産的基礎を有すること。
第15条 解釈
特定建設業許可の基準について規定しています。
下請人の保護などのために、一般建設業許可よりも、技術者に関する要件や、財産的基礎の要件が厳しくなっています。
特定建設業許可と一般建設業許可の取得に求められる要件の比較
建設業許可を取得するための5つの要件のうち、専任技術者と財産要件が違ってきます。
一般建設業許可の専任技術者の要件は
業種ごとに定められた資格を持っている者または10年以上の実務経験者
特定建設業許可の専任技術者の要件は
一級の資格者または一般建設業許可の要件に加えて指導監督的実務経験者
特定建設業許可の方が、より厳しくなっています。
一般建設業許可の財産要件は
500万円以上の残高または純資産
特定建設業許可の財産要件は
・資本金の額が2,000万円以上であること
・純資産の合計が4,000万円以上であること
・欠損の額が資本金の額の20%以内であること
・流動比率が75%以上であること
4つすべて満たす必要あり。
これもかなり特定建設業許可の方が、厳しくなっています。
建設業許可に関連する法律 建設業法 第2章-9 まとめ
第15条は、特定建設業許可の基準について定めています。
一般建設業許可よりも、技術者に関する要件や、財産的基礎の要件が厳しくなっています。