建設業許可に関連する法律 建設業法 第8章-4
第53条 罰則
法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人、その他の従業者が、その法人または人の業務または財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第47条 1億円以下の罰金刑
二 第50条または前条 各本条の罰金刑
第53条 解釈
第53条は、実際に違反をした行為者だけでなく、行為者を監督するような立場にあるような法人や事業主にも罰を与えることを定めています。
これを両罰規定といいます。
第54条 罰則
第26条の12第1項(第27条の32において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表などを備えて置かず、財務諸表などに記載すべき事項を記載せず、もしくは虚偽の記載をし、または正当な理由がないのに第26条の12第2項各号(第27条の32において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者は、20万円以下の過料に処する。
第54条 解釈
第54条は、登録講習実施機関が建設業法で定められている財務諸表などの備付けや閲覧などの義務に違反した場合には、過料が科されることをあきらかにしています。
過料とは刑罰ではなく、行政上の秩序罰に分類されます。
第55条 罰則
次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の過料に処する。
一 第12条(第17条において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠った者
二 正当な理由がなくて第25条の13第3項の規定による出頭の要求に応じなかった者
三 第40条の規定による標識を掲げない者
四 第40条の2の規定に違反した者
五 第40条の3の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、もしくは帳簿に虚偽の記載をし、または帳簿もしくは図書を保存しなかった者
第55条 解釈
55条も54条と同じく、比較的軽い違反行為ですから、刑罰ではなく秩序罰についての定めとなっています。
建設業許可に関連する法律 建設業法 第8章 まとめ
8章には、建設業法の実効性のある施行を確保して、その目的が達成されるよう、罰則の規定が置かれています。
監督処分は業者などに対して、一定の作為・不作為を命じ、法律上の地位を一定期間停止し、あるいは取り消すなどにより、不適正な者の是正や不適格者を排除することを目的としています。
これに対して刑罰は、規定の遵守を間接的に図るために、違反した者に対して、刑罰や過料を科すものです。