建設業許可に関連する法律 建設業法 第6章
第34条 中央建設業審議会の設置等
この法律、公共工事の前払金保証事業に関する法律および入札契約適正化法によりその権限に属された事項を処理するため、国土交通省に、中央建設業審議会を設置する。
2 中央建設業審議会は、建設工事の標準請負契約約款、入札の参加者の資格に関する基準ならびに予定価格を構成する材料費および役務費以外の諸経費に関する基準を作成し、ならびにその実施を勧告することができる。
第34条 解釈
第34条では、中央建設業審議会は次の処理を行うことと定めています。
・建設業法により、権限に属せられた事項
・公共工事の前払金保証事業に関する法律により権限に属せられた事項
・入札契約適正化法により、権限に属せられた事項
・令28条の2により、資源の有効な利用の促進に関する法律により権限に属せられた事項
国土交通大臣は、保証事業会社に対する登録の取消しなどの処分、公共工事の入札および契約の適正化の促進に関する法律による適正化指針の作成などの前に中央建設業審議会の意見を聴かなければならないとされています。
第35条 中央建設業審議会の組織
中央建設業審議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 中央建設業審議会の委員は学識経験のある者、建設工事の需要者および建設業者のうちから、国土交通大臣が任命する。
3 建設工事の需要者および建設業者のうちから、任命する委員の数は同数とし、これらの委員の数は、委員の総数の3分の2以上であることができない。
第35条 解釈
第35条は、中央建設業審議会の中立性を確保するために、中央建設業審議会の組織について定めています。
中央建設業審議会の議決は次のように行われます。
・審議会は、委員総数の2分の1以上の出席により開催されます。
・議決は、学識経験者・発注者・建設業者のいずれか一つに属する委員の出席者の数が出席委員の総数の2分の1以上を超えるときには行うことができないこととし、中立性を確保しようとしています。
・議事は出席議員の過半数によって決します。可否同数のときは、会長が決します。
第36条 準用規定
第25条の3第1項、第2項および第4項ならびに第25条の4の規定は、中央建設業審議会の委員について準用する。
第36条 解釈
第36条は、建設工事紛争審査会の委員に関する規定を中央建設業審議会の委員について規定が重なるのを避けるために準用するという定めです。
第37条 専門委員
建設業に関する専門の事項を調査審議させるために、中央建設業審議会に専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
3 第25条の3第4項、第25条の4および第35条第2項の規定は、専門委員について準用する。
第37条 解釈
第37条は中央建設業審議会の専門委員について定めています。
審議には専門的な知識が必要となることが多くあるために、委員とは別に専門的な知識を持った専門の委員を置くことができるように定めています。
第38条 中央建設業審議会の会長
中央建設業審議会に会長を置く。会長は、学識経験のある者である委員のうちから、委員が互選する。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故がある時は、学識経験のある者である委員のうちからあらかじめ互選された者が、その職務を代理する。
第38条 解釈
第38条は、中央建設業審議会の会長の職務についての定めとなっています。
中立性を確保するための、会長の選出方法、権限などが定められています。
第39条 政令への委任
この章に規定するもののほか、中央建設業審議会の所掌事務その他中央建設業審議会について必要な事項は、政令で定める。
第39条 解釈
第39条は、建設業法上で詳細な規定をするには限度があるため、中央建設業審議会の議事など必要な事項については政令に委任することと定めています。
第39条の2 都道府県建設業審議会
都道府県知事の諮問に応じ建設業の改善に関する重要事項を調査審議させるため、都道府県は、条例で、都道府県建設業審議会を設置することができる。
2 都道府県建設業審議会に関し必要な事項は、条例で定める。
第39条の2 解釈
第39条の2は、都道府県建設業審議会についての定めです。
中央建設業審議会に対応して、都道府県知事の諮問に応じ、建設業の改善に関する重要事項の調査審議機関を設置する必要性から定められています。
第39条の3 社会資本整備審議会の調査審議等
社会資本整備審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、建設業の改善に関する重要事項を調査審議する。
2 社会資本整備審議会は、建設業に関する事項について関係各庁に意見を述べることができる。
第39条の3 解釈
第39条の3は、社会資本整備審議会について定めています。
社会資本整備審議会には、次のような権限があります。
・国土交通大臣の諮問に応じて、不動産業、宅地、住宅などについての重要な事項を調査審議すること
・重要事項について、関係する行政機関に意見を述べること
・建設業法などの規定によって、その権限にある事項を処理すること
建設業許可に関連する法律 建設業法 第6章 まとめ
6章には、中央建設業審議会の設置・組織、都道府県建設業審議会、社会資本整備審議会などについて定められています。