建設業許可に関連する法律 建設業法 第5章-5

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建設業許可に関連する法律 建設業法 第5章-5


建設業許可に関連する法律 建設業法 第5章-5

 

第29条の5 監督処分の公告等

国土交通大臣または都道府県知事は、第28条第3項もしくは第5項、第29条または第29条の2第1項の規定による処分をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

2 国土交通省および都道府県に、それぞれ建設業者監督処分簿を備える。

3 国土交通大臣または都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が第28条第1項もしくは第4項の規定による指示または同条第3項もしくは第5項の規定により営業停止の命令を受けたときは、建設業者監督処分簿に、当該処分の年月日および内容その他国土交通省令で定める事項を登載しなければならない。

4 国土交通大臣または都道府県知事は、建設業者監督処分簿を公衆の閲覧に供しなければならない。

 

第29条の5 解釈

第29条の5は、建設業者に対する監督処分の公告について定めています。

監督処分を行ったことを公開して、新たに取り引きをしようとしている注文者等を保護することを目的としています。

 

第30条 不正事実の申告

建設業者に第28条第1項各号の一に該当する事実があるときは、その利害関係人は、当該建設業者が許可を受けた国土交通大臣もしくは都道府県知事または営業としてその建設工事の行われる区域を管轄する都道府県知事に対し、その事実を申告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。

2 第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む者に第28条第2項各号の一に該当する事実があるときは、その利害関係人は、当該建設業を営む者が当該建設工事を施工している地を管轄する都道府県知事に対し、その事実を申告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。

 

第30条 解釈

不正の事実があるかどうかを把握するには、行政の側からだけでは限界があります。

そこで本条は、利害関係人からも国土交通大臣または都道府県知事に対して、不正の事実を申告して適当な措置をとるべきことを求めることができるとしています。

 

第31条 報告および検査

国土交通大臣は、建設業を営むすべての者に対して、都道府県知事は、当該都道府県の区域内で建設業を営む者に対して、特に必要があると認めるときは、その業務、財産もしくは工事施工の状況につき、必要な報告を徴し、または当該職員をして営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 当該職員は、前項の規定により立入検査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを進呈しなければならない。

3 当該職員の資格に関し必要な事項は、政令で定める。

 

第31条 解釈

行政庁が正確な判断を下すことができるように、国土交通大臣または都道府県知事が建設業を営む者に対して報告を聴取し、行政庁職員が営業所などに立入検査できることを定めています。

本条1項に、違反した場合には、100万円以下の罰金に処せられます。

その行為者が罰せられるだけでなく、法人や業者も罰せられます。

 

第32条 参考人の意見聴取

第29条の規定による許可の取消しに係る聴聞の主催者は、必要があると認めるときは、参考人の意見を聴かなければならない。

2 前項の規定は、国土交通大臣または都道府県知事が第28条第1項から第5項までまたは第29条の4第1項もしくは第2項の規定による処分に係る弁明の機会の付与を行う場合について準用する。

 

第32条 解釈

行政庁が不利益処分をしようとする場合には、その名宛人に対して聴聞か弁明の機会を与える手続きをとらなければなりません。

そこで本条は、公正な処分をするために、必要に応じて参考人から意見を聴かなければならないとしています。

 

 

建設業許可に関連する法律 建設業法第5章 まとめ

 

建設業法の目的を実現するため監督上の措置について規定している章です。

建設業を営む者に対して

28条       指示・営業の停止

29条、29条の2 許可の取消し

29条の3     許可の取消し等の場合における建設工事の措置

29条の4     営業の禁止

29条の5     監督処分の公告等

30条       不正事実の申告

31条       報告および検査

32条       参考人の意見聴取

など監督処分に関することが定められています。

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