建設業許可に関連する法律 建設業法 第5章-2

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建設業許可に関連する法律 建設業法 第5章-2


建設業許可に関連する法律 建設業法 第5章-2

 

第29条 許可の取消し

国土交通大臣または都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該建設業者の取り消さなければならない。

一 一般建設業の許可を受けた建設業者にあっては第7条第1号または第2号、特定建設業者にあっては同条第1号または第15条第2号に掲げる基準を満たさなくなった場合

二 第8条第1号または第7号から第13号まで(第17条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するに至った場合

二の二 第9条第1項各号(第17条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当する場合において一般建設業の許可または特定建設業の許可を受けないとき。

三 許可を受けてから1年以内に営業を開始せず、または引き続いて1年以上営業を休止した場合

四 第12条各号(第17条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するに至った場合

五 不正の手段により一層第3条第1項の許可(同条第3項の許可の更新を含む。)を受けた場合

六 前条第1項各号のいずれかに該当し情状特に重い場合または同条第3項もしくは第5項の規定による営業の停止の処分に違反した場合

2 国土交通大臣または都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が第3条の2第1項の規定により付された条件に違反したときは、当該建設業者の許可を取り消すことができる。

 

第29条 解釈

建設業の健全な発達を図り、公共の福祉を実現することが、建設業を許可制にした目的なので、それらが阻害されるようなことになれば、許可を取り消すことも必要になってきます。

本条は、そのような観点から、建設業者に対する監督処分のうち、許可の取り消しについて定めています。

 

第29条の2 許可の取消し

国土交通大臣または都道府県知事は、建設業者の営業所の所在地を確知できないとき、または建設業者の所在(法人である場合においては、その役員の所在をいい、個人である場合においては、その支配人の所在を含むものとする。)を確知できないときは、官報または当該都道府県の公報でその事実を公告し、その公告の日から30日を経過しても当該建設業者から申出がないときは、当該建設業者の許可を取り消すことができる。

2 前項の規定による処分については、行政手続法第3章の規定は、適用しない。

 

第29条の2 解釈

許可を受けた建設業者であっても、営業所の所在地や建設業者の所在が不明の状態では、社会的な信用に欠け、指導監督の実効性も保てないので、このような場合には、一定の手続きを経たうえで、許可を取り消すことができるとしています。

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