建設業許可に関連する法律 建設業法 第5章-1

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建設業許可に関連する法律 建設業法 第5章-1


建設業許可に関連する法律 建設業法 第5章-1

 

第28条 指示および営業の停止

国土交通大臣または都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号のいずれかに該当する場合またはこの法律の規定(第19条の3、第19条の4および第24条の3から第24条の5までを除き、公共工事の入札および契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「入札契約適正化法」という。)第15条第1項の規定により読み替えて適用される第24条の7第1項、第2項および第4項を含む。第4項において同じ。)入札契約適正化法第15条第2項もしくは第第3項の規定もしくは特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号。以下この条において「履行確保法」という。)第3条第6項、第4条第1項、第7条第2項、第8条第1項もしくは第2項もしくは第10条の規定に違反した場合においては、当該建設業者に対して必要な指示をすることができる。

特定建設業者が第41条第2項または第3項の規定による勧告に従わない場合において必要があると認めるときも、同様とする。

一 建設業者が建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、または危害を及ぼすおそれが大であるとき。

二 建設業者が請負契約に関し不誠実な行為をしたとき。

三 建設業者(建設業者が法人であるときは、当該法人またはその役員等)または政令で定める使用人がその業務に関し他の法令(入札契約適正化法および履行確保法ならびにこれらに基づく命令を除く。)に違反し、建設業者として不適当であると認められるとき。

四 建設業者が第22条の規定に違反したとき。

五 第26条第1項または第2項に規定する主任技術者または監理技術者が工事の施工の管理について著しく不適当であり、かつ、その変更が公益上不必要であると認められるとき。

六 建設業者が、第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む者と下請契約を締結したとき。

七 建設業者が、特定建設業者以外の建設業を営む者と下請代金の額が第3条第1項第2号の政令で定める金額以上となる下請契約を締結したとき。

八 建設業者が、情を知って、第3項の規定により営業の停止を命ぜられている者または第29条の4第1項の規定により営業を禁止されている者と当該停止され、または禁止されている営業の範囲に係る下請契約を締結したとき。

九 履行確保法第3条第1項、第5条または第7条第1項の規定に違反したとき。

2 都道府県知事は、その管轄する区域内で建設工事を施工している第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該建設業を営む者に対して、必要な指示をすることができる。

一 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、または危害を及ぼすおそれが大であるとき。

二 請負契約に関し著しく不誠実な行為をしたとき。

3 国土交通大臣または都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が第1項各号のいずれかに該当するときもしくは同項もしくは次項の規定による指示に従わないときまたは建設業を営む者が前項各号のいずれかに該当するときもしくは同項の規定による指示に従わないときは、その者に対し、1年以内の期間を定めて、その営業の全部または一部の停止を命ずることができる。

4 都道府県知事は、国土交通大臣または他の都道府県知事の許可を受けた建設業者で当該都道府県の区域内において営業を行うものが、当該都道府県の区域内における営業に関し、第1項各号のいずれかに該当する場合またはこの法律の規定、入札契約適正化法第15条第2項もしくは第3項の規定もしくは履行確保法第3条第6項、第4条第1項、第7条第2項、第8条第1項もしくは第2項もしくは第10条の規定に違反した場合においては、当該建設業者に対して、必要な指示をすることができる。

5 都道府県知事は、国土交通大臣または他の都道府県知事の許可を受けた建設業者で当該都道府県の区域内において営業を行うものが、当該都道府県の区域内における営業に関し、第1項各号のいずれかに該当するときまたは同項もしくは前項の規定による指示に従わないときは、その者に対し、1年以内の期間を定めて、当該営業の全部または一部の停止を命ずることができる。

6 都道府県知事は、前2項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該建設業者が国土交通大臣の許可を受けたものであるときは国土交通大臣に報告し、当該建設業者が他の都道府県知事の許可を受けたものであるときは当該他の都道府県知事に通知しなければならない。

7 国土交通大臣または都道府県知事は、第1項第1号もしくは第3号に該当する建設業者または第2項第1号に該当する第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む者に対して指示をする場合において、特に必要があると認めるときは、注文者に対しても、適当な措置をとるべきことを勧告することができる。

 

第28条 解釈

建設業法その他の関連する法令や注意義務が守られずに、建設工事の適正な施工が確保されない場合には、行政上、直接的に法の遵守などを行わせるための監督処分が必要となります。

本条は、このような監督処分のうち、指示処分、営業停止処分について定めることにより、不適正な者の是正を図ろうとしています。

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