建設業における一式工事とは

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建設業における一式工事とは


建設業における一式工事とは

 

一式工事とは

 土木一式工事

 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事のことであり、複数の下請業者によって施工される大規模で複雑な工事を、主に元請業者としての立場でマネジメントするような工事が該当します。

 建築一式工事

総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事のことであり、複数の下請業者によって施工される大規模で複雑な工事を、主に元請業者としての立場でマネジメントするような工事が該当します。

 

 この定義だけを見てみると

土木一式なら土木に関する工事なら何でも行える。

建築一式なら建築に関する工事なら何でも行える。

というふうに考えてしまいそうですが、一式工事は万能な、どんな工事でも行える業種というわけではありません。

 

あくまで、元請業者としての立場で大規模で複雑な工事を総合的に管理する(マネジメント)役割が仕事の業種ということなので、それぞれの専門的な工事については、直接施工することはできないということになります。

したがって、建築一式の許可のみを受けていたとしても、他の専門工事を単独で請け負うことはできません。専門工事を単独で請け負うためには、建築一式の許可のほかに、その業種の許可を受けていることが必要です。

 

例えば、建築一式の許可のみを受けている建築会社が建物一棟を完成させる工事を請け負った場合に、基礎部分の掘削、鉄筋、型枠や建物部分の鉄骨建て方、外装、内装、設備などは、建築会社自ら施工することはできず、それぞれの許可を受けている業者に施工させることになります。(軽微な工事は除く)

 

 土木一式工事の例示

トンネル工事、道路工事、宅地造成工事、区画整理工事、管渠工事、送水・配水施設工事、護岸工事、堤防工事、砂防工事、海岸工事、防波堤工事、ダム工事、貯水池・用水地建設工事、水路工事、港湾工事、地下鉄工事、地下工作物工事、鉄道軌道工事、橋梁工事、土木工作物の解体、除去工事などを一式(原則として元請)として請け負うもの。一部のみの請負は、それぞれの該当する工事となる。

 備考

・「プレストレストコンクリート工事」のうち、橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレストコンクリート構造物工事は「土木一式工事」に該当する。

・上下水道に関する施設の建設工事における「土木一式工事」、「管工事」及び「下水道施設工事」間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が「土木一式工事」であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の排水小管を設置する工事が「管工事」であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が「水道施設工事」である。なお、農業用水道、かんがい用配水施設等の建設工事は「水道施設工事」ではなく、「土木一式工事」に該当する。

 

 建築一式工事の例示

一棟の住宅建設等一式工事(原則として元請)として請け負うもの、建築確認を必要とする新築及び増改築。

 備考

ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は「消防施設工事」ではなく、建築物の躯体の一部の工事として「建築一式工事」又は「鋼構造物工事」に該当する。

 

 

建設業における一式工事とは まとめ

 

一式工事とは

 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事のことであり、複数の下請業者によって施工される大規模で複雑な工事を、主に元請業者としての立場でマネジメントするような工事が該当します。

一式工事はどんな工事でも行える業種というわけではなく、専門工事を単独で請け負うためには、一式工事の許可のほかに、専門工事の許可を受けていることが必要です。

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