建設業の許可番号とはいかなるものか?
建設業許可を取得すると、業者には建設業の許可番号が付与されます。
許可業者には、営業所や工事現場ごとに、許可標識を見やすい場所に掲示する義務が課されます。建設業の許可番号は、その許可標識に記載しなければいけない事項です。
標識に記載しなければいけない事項
・商号または名称
・代表者の氏名
・一般建設業または特定建設業の種別
・許可を受けた建設業種
・許可番号
・主任技術者または監理技術者の氏名、専任の有無、資格名など
標識のサイズ
標識を見やすいものとするため、最低限のサイズが決められています。
・営業所に掲げる標識
たて35センチ以上、よこ40センチ以上
・工事現場に掲げる標識
たて25センチ以上、よこ35センチ以上
更新申請時
更新の申請をする際には、営業所内に掲示されている標識の写真を添付しなければなりません。
建設業の許可番号の意味
建設業の許可番号は、その許可業者さんの許可の状況をあらわしています。
掲げられている標識に
「国土交通大臣許可(特-○○)第○○○○○号」とか
「○○県知事許可(般-○○)第○○○○○号」というふうに表示がありますが、
「国土交通大臣許可」となっているのは大臣免許のことで、2つ以上の都道府県に営業所を設けている業者さんのことです。
「知事許可」となっているのは知事免許のことで、1つの都道府県のみに営業所を設けている業者さんのことです。
次に、(般)(特)は、それぞれ一般建設業 特定建設業であることを指していて、その後ろの数字は、許可を受けた年度を表しています。
なので、ここの数字は更新をすれば変わることになります。
あと、「第○○○○○号」は業者さん番号なので変わることはありません。
許可番号などの掲示をしなかったり、誤認されるような表示をした場合
定められた許可番号などの事項が記載された標識を掲げなかったり、明らかに誤認されるおそれのある表示(一般的にみて「許可」と同じような意味を含むと考えられる表示。例えば「国土交通大臣第○○号」というような表示。)を行った場合には、10万円以下の過料に処されます。
建設業の許可番号とはいかなるものか? まとめ
・許可業者には、建設業の許可番号が付与されます。許可番号は、その業者の許可の状況をあらわすものとして標識に記載しなければいけませんし、更新など手続きの際にも使用します。
・許可番号の掲示をしなかったり、誤認されるような表示をした場合には、10万円以下の過料に処されます。