建設業許可に必要な経営業務の管理責任者とは
簡単に言えば、経営上の責任を負う経営者として、十分な経験がある人です。
経営者とは、会社の役員や個人事業主のことをいいます。
建設業許可を受けるためには、本店に常勤する、「経営業務の管理責任者」がいないといけません。
「経営業務の管理責任者」になり得る人
法人の場合は常勤の役員、
個人の場合は事業主又は登記された支配人です。
この人たちが次のいずれかに該当し、それを証明する確認書類を用意できれば、「経営業務の管理責任者」として認められます。
①許可を受けようとする建設業に関して、法人の役員 個人事業主 建設業法施行令第3条に規定する使用人として5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者
②許可を受けようとする建設業以外の建設業に関して、法人の役員 個人事業主 建設業法施行令第3条に規定する使用人として6年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者
③許可を受けようとする建設業に関して、法人の役員 個人事業主に準ずる地位にあって6年以上、経営業務を補佐した経験を有する者
常勤とは
原則として役員報酬が一定の額以上の者で、かつ本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事している者が該当します。
なお、建築士事務所を管理する建築士、宅地建物取引業者の専任の宅地建物取引士等の他の法令で専任を要するものと重複する者は、専任を要する営業体及び場所が同一である場合を除き常勤である者には該当しません。
経営業務を補佐した経験とは
法人の場合は役員に準ずる地位にある者、個人事業の場合は、個人事業主に準ずる地位にある者が、許可を受けようとする建設業に関して、建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請業者との契約の締結などの経営業務全般に従事した経験をいいます。
経験は通算できる
許可を受けようとする建設業もしくは、それ以外の建設業における経営業務の管理責任者としての経験または、許可を受けようとする建設業の経営業務を補佐した経験が通算して、6年以上あれば、要件に該当するとみなされます。
経営業務の管理責任者の要件に該当する人が専任技術者としての基準を満たしている場合には、同一の営業所(原則として本社又は本店等)内であれば、兼任することができます。
建設業許可に必要な経営業務の管理責任者とは まとめ
「経営業務の管理責任者」とは
経営上の責任を負う人のことで、建設業許可を受けるためには、本店に常勤する「経営業務の管理責任者」がいないといけません。
経営業務の管理責任者の要件は
①許可を受けようとする建設業で、5年以上の経営経験があること
②それ以外の建設業で、6年以上の経営経験があること
③許可を受けようとする建設業で、6年以上、経営業務を補佐した経験があること
これらのいずれかに該当し、それを書類上で証明できれば、「経営業務の管理責任者」として認められます。