過去に経管となっていた会社が倒産した場合は、別の会社で経管になれない?
基本的には、経管になれる可能性は高いと思われますが、倒産の理由などによってはなれないこともあるかもしれません。
・倒産の理由が欠格要件にあたるものであった場合
倒産の理由が、建設業法違反などに端を発するものである場合には、欠格要件にあたる可能性があります。
例えば、建設業法違反により許可を取り消されてしまい、それが原因で倒産してしまった場合には、その当時の役員であったものは取り消しから5年間は、建設業許可を取得することができなくなります。
したがって、倒産の理由が欠格要件にあたるものであった場合には、別の会社で経管になれません。
それ以外では、基本的には、経管になれる可能性は高いと思われますが、注意しなければならないのは、倒産した会社の建設業許可の状態です。
・倒産した会社の建設業許可の注意点
建設業許可は、その会社が倒産すれば、自動的に建設業許可も失効するというものではありません。
「廃業届」を提出しない限り、建設業許可は期限切れまでは有効であり続けます。
有効であり続けているということは、その倒産した会社で、経管であり続けていることになります。
そうすると、別の会社で経管になろうとしても、常勤性が認められないことになりますので、別の会社の経管にはなれません。
別の会社で経管になるためには、倒産した会社の廃業届を提出しなければなりません。