軽微な工事しかしていなければ、建設業許可を受ける意味はない?
建設業を営む者は、原則として建設業許可を受けなければならないとされていますが、例外的に、500万円未満(建築一式工事の場合は1,500万円未満)の工事を請け負う場合には必要ないともされています。
なので、必要なければ無理に許可を受ける必要はありませんが、受ける意味がないとは、言い切れません。
近年にいたっては、ゼネコンや公共工事などは、小規模な工事でも建設業許可のない業者には下請け発注しない傾向にありますから、逆にとらえれば許可を受けると、ゼネコンや公共工事の仕事も受注することができる可能性も生まれます。
さらに、確実に信用度は上がりますから、より大きな仕事の受注につながる機会が増えたり、融資面で有利になることもあるかもしれません。
実際に私の周りでも、ゼネコンの工事や公共工事に参加するために、建設業許可を取得した方がたくさんいらっしゃいます。
ゼネコンや公共の仕事は、比較的長期の仕事となったり、お金の支払い面でも安心感がありますので、今ではその業者さん達にとって建設業許可は必要不可欠なものとなっています。
建設業許可を受けるためには、様々な要件をクリアし、たくさんの書類を作成して申請するなどの労力と、取得する費用などの負担が発生したり、そのあとには、年1回の決算の報告・変更の届出・更新などが必要になるなど、若干のデメリットは発生します。
しかし、それを上回るであろうメリットがみられるのも確かです。
建設業許可を受ける意味については、普段の請け負い額だけで判断するのではなく、自社の状況や先の見通しなども加味した上で、総合的に判断することも必要なのではないかと思われます。