取得した許可業種以外の工事
原則として、取得した業種以外の工事は、軽微な工事を除き、請け負うことはできませんが、許可を受けていない業種でも、請け負うことができる場合があります。
・一式工事に専門工事が含まれている場合
一式工事(建築一式工事・土木一式工事)の建設業許可を取得しても、軽微な工事を除き、原則として許可を受けていない他の専門工事については請け負うことはできません。
しかし、一式工事の許可を受けた業者が、一式工事として請け負った工事の中に、他の専門工事が含まれている場合には、受けることができます。
ただし、その場合でもその専門工事の資格を満たした主任技術者を配置するか、その専門工事の許可を受けている業者に下請けとして施工させなくてはいけません。
・附帯する工事の場合
一式工事以外の専門工事を請け負う場合に、その専門工事に附帯する工事であれば、他の業種の工事でも請け負うことができます。これを附帯工事といいます。
ただしこの場合にも、その専門工事の資格を満たした主任技術者を配置するか、その専門工事の許可を受けている業者に下請けとして施工させなくてはいけません。
附帯工事とは?
1 メインの工事を施工するために必要な工事
2 メインの工事の施工によって必要になった工事
3 それ自体が独立の使用目的に供されるものではない工事
附帯工事の判断基準
建設工事の注文者の利便、建設工事の請負契約の慣行などを基準として、その建設工事の準備、実施、仕上げなどにあたり、一連の工事または一体の工事として施工することが必要であるか、あるいは相当であると認められるかどうかを総合的に検討するとされています。(国総建97)
取得した許可業種以外の工事 まとめ
原則として、取得した業種以外の工事は、軽微な工事を除き、請け負うことはできませんが、一式工事に専門工事が含まれている場合や専門工事に附帯する工事であれば、許可業種以外の工事でも請け負うことができます。
ただし、その工事の資格を満たした主任技術者を配置するか、その工事の許可を受けている業者に下請けとして施工させなくてはいけません。