建設業許可取得後の帳簿備付け義務
建設業許可を取得した業者は、営業所に請負工事に関する帳簿を備え付け、5年間保存しなければなりません。
建設業法 第40条の3(帳簿の備付け等)
建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その営業所ごとに、その営業に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、かつ、当該帳簿およびその営業に関する図書で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。
・帳簿に添付しなければならない書類
1 請け負い契約書(電磁的記録でも可能)
2 特定建設業者が、一般建設業者と下請契約をした場合
・下請代金の額や支払った年月日を証明する書類、領収書など
3 特定建設業者が、一定規模以上(4,000万円以上・建築一式工事は6,000万円以上)の下請契約をした場合
・現場に配置した監理技術者の名前や資格の内容
・監理技術者以外に専門技術者を置いた場合は、その者の氏名、担当した建設工事の内容および主任技術者の資格
・下請負人の称号または名称および許可番号
・下請負人に請け負わせた建設工事の内容および工期
・下請負人が配置した主任技術者の氏名および主任技術者資格
・下請負人が主任技術者以外に専門技術者を置いた場合は、その者の氏名、担当した建設工事の内容および主任技術者資格
・帳簿に記載しなければならない事項
1 営業所の代表者の就任した年月日、氏名
2 注文者と締結した請負契約に関する次の事項
・請け負った工事の名称および所在地
・請負契約を締結した年月日
・注文者の商号および名称(氏名)、住所、許可番号など
・竣工検査が完了した年月日
・目的物を注文者に引き渡した年月日
3 住宅を新築する建設工事の請負契約に関する次の事項
・当該住宅の床面積
・瑕疵の負担割合
・住宅瑕疵担保責任保険法人の名称
4 下請負人と締結した下請契約に関する次の事項
・下請負人に請け負わせた工事の名称および現場所在地
・下請負人との契約日
・下請負人の商号または名称、住所、許可番号など
・下請工事の完成を確認するために自社が行った検査の年月日
・下請工事の目的物を下請け業者からの引き渡しを受けた年月日
5 特定建設業者が注文者となって、一般建設業者(資本金4,000万円以上の法人を除く)と下請契約を締結した場合
・下請代金の額や支払った年月日を証明する書類、領収書など
・支払いに手形を交付したときは、手形の金額、交付年月日および手形の満期
・下請代金の一部を支払ったときは、その後の下請代金の残額
・遅延利息を支払ったときは、遅延利息の額および支払年月日
帳簿の保存期間
帳簿の保存期間は5年です。
住宅を新築する建設工事の請負契約に関するものは、10年間です。
営業に関する図書とは?
営業に関する図書とは、次のようなものをいいます。
・完成図(建設業者が作成した場合や注文者から受領した場合)
・工事内容に関しての発注者との打ち合わせ記録(相互に交付したもの)
・施工体系図(特定建設業者が、一定規模以上(4,000万円以上・建築一式工事は6,000万円以上)の下請契約をした場合)
営業に関する図書の保存期間
発注者から直接建設工事を請け負った元請業者は、営業所ごとに、営業に関する図書を、建設工事の目的物の引き渡しを受けた時から10年間保存しなければいけません。
建設業許可取得後の帳簿備付け義務 まとめ
建設業許可を取得した業者は、営業所に請負工事に関する帳簿を備え付け、5年間保存しなければなりません。
営業に関する図書に関しては、10年間保存しなければなりません。