建設業許可の営業所とは?
建設業許可には、経営業務の管理責任者・専任技術者・財産的基礎・誠実性・欠格事由
などといった要件がありますが、営業所を置くことも許可を受けるためには、必須の条件です。
建設業許可では、営業所の状態によって、知事許可・大臣許可に振り分けられますし、
営業所単位で業種を決め、必要な人材の配置もしなければなりません。
このように、建設業許可では、営業所単位の考え方が重要になっています。
建設業許可の営業所とは、常に建設業の営業を営んでいる、本店や支店、営業所、事務所などのことをいいます。
さらに、許可を受ける上で営業所と判断されるためには、少なくとも、電話、机等什器備品なの物理的な施設を備えた営業を行える場所があり、そこに契約を締結できる権限のある人が存在していることが必要です。
そこで、建設工事に関する見積作成や入札、契約の締結、打ち合わせなどの実体的な業務を行い、また、直接契約の締結などの実体的な業務を行っていなくても、ほかの営業所に対して指導や監督を行うなど、建設業に関する営業に実質的に関与している場合には、営業所とみなされます。
建設業に関する営業に実質的に関与していない、登記上だけの本店や支店、資材置き場や連絡所、臨時に置かれる現場事務所、作業所などは営業所とはみなされません。
建設業許可を申請する際、営業所に関して証明する必要のある事柄
・建設業に関して、契約の締結などの実体的な業務を行っていること。
・電話、机、各種事務の備品、書類などを備えたスペースがあること。
・自宅や他店舗と営業所を兼用している場合などには、営業所と他の部分が間仕切りなどで明確に区分されていて、独立性が保たれていること。
・営業所として、使用する権限があること。
(自己所有の建物や事務所利用目的の賃貸借契約などを締結していること)
・経営業務の管理責任者または令3条使用人が常勤していること。
・専任技術者が常勤していること。
・外部から見て、建設業の営業所であることが分かるように、看板、表札、標識などが掲げられていること。
・最寄り駅などからの位置関係
これらの営業所の実態を、書類や写真で証明しなければなりません。
建設業許可の営業所とは? まとめ
建設業許可における営業所とは、常時建設工事に関する営業を実体的に行っている事務所のことをいいます。
営業所の設置は、建設業許可を受けるためには、必須の条件です。