東大阪市、八尾市で建設業許可申請の取得・更新を代行する一級土木施工管理技士兼行政書士|建設業申請屋 > 建設業許可について > 経営業務の管理責任者と専任技術者は兼任できるのか? Tweet 経営業務の管理責任者と専任技術者は兼任できるのか? 経営業務の管理責任者として認められる人が、専任技術者の要件も満たしている場合には、その人が両方の地位を兼任することができます。 ただし、異なる業者の経営業務の管理責任者と専任技術者は、兼務することはできません。 例えば、A会社の経営業務の管理責任者である人はB会社の経営業務の管理責任者や専任技術者になることはできません。 つまり、兼任が認められるのは、同一営業所内に限られるということです。