建設業許可の経営業務の管理責任者とは?

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建設業許可の経営業務の管理責任者とは?


建設業許可の経営業務の管理責任者とは?

 

経営業務の管理責任者とは、法人の場合は常勤の役員、個人の場合は事業主本人や支配人で、経営業務を総合的に管理し、執行した経験などを持つ人のことです。

 

経営業務の管理責任者は「ケイカン」と略して呼ばれることもあります。

建設業許可の取得に必要な5つの要件のうちの1つですが、満たすことがなかなか難しい要件でもあります。

 

経営業務の管理責任者はどんな人がなれるのか?

経営業務の管理責任者になれるのは、次の2つの条件にあたる人です。

1 法人の場合、常勤の役員であること(取締役、業務を執行する社員、これらに準ずる者)

役員などであることは登記簿で確認されます。

常勤性については、保険者証、住民税特別徴収税額通知書などで確認されます。

2 個人の場合、事業主本人支配人登録をした支配人

法人の場合と同じく、登記や保険者証で確認されます。

 

そして、上記の1または2に当たる人が、次の3つのうちいずれかの条件を満たしていれば、経営業務の管理責任者になれます。

(a) 許可を受けようとする建設業の業種で、法人の役員・個人事業主・支配人として、これまでに5年以上の経営経験があること。

(b) 許可を受けようとする建設業の業種以外で、法人の役員・個人事業主・支配人として、これまでに6年以上の経営経験があること。

(c) 許可を受けようとする建設業の業種で、 (a)に準ずる地位として、これまでに6年以上の経営補佐経験があること。

 

条件(a)について

例えば、「土木一式工事業」で5年以上の経営経験があれば、「土木一式工事業」の経営業務の管理責任者になれるということです。

条件(b)について

例えば、「土木一式工事業」で6年以上の経営経験があれば、「建築一式工事業」の経営経験がなくても、「建築一式工事業」の経営業務の管理責任者になれるということです。

条件(c)について

準ずる地位とは?

個人の場合 → 個人事業主に次ぐ職制上の地位にある者 → つまり、経営業務を補佐していた妻や子供などのことです。

法人の場合 → 役員に次ぐ職制上の地位にある者 → つまり、経営業務を補佐していた工事部長や営業部長などのことです。

例えば、「左官工事業」を営んでいる個人事業の男性が死亡したとき、その妻が6年以上補佐してきていれば、その妻が経営業務の管理責任者として「左官工事業」を継続することが可能になります。

 

なお、これらの「職制上の地位」には、証明が必要になります。

その証明をするため、以下のような書類が必要です。

個人の場合  確定申告書の専従者欄や賃金の内訳欄などで確認

法人の場合  証明者の証明、組織図、保険者証などで確認

 

 

建設業許可の経営業務の管理責任者とは? まとめ

 

経営業務の管理責任者とは、建設業の経営業務を総合的に管理し、執行した経験を持つ者のことをいいます。

経営業務の管理責任者は、建設業許可を取得するための5大要件の1つです。

 

次の2つの条件にあたる人が、経営業務の管理責任者になれます。

1 法人の場合、常勤の役員であること(取締役、業務を執行する社員、これらに準ずる者)

2 個人の場合、事業主本人か支配人登録をした支配人

 

さらに、上記の1または2に当たる人が、次の3つのうちいずれかの条件を満たしていれば、経営業務の管理責任者になれます。

(a) 許可を受けようとする建設業の業種で、法人の役員・個人事業主・支配人として、これまでに5年以上の経営経験があること。

(b) 許可を受けようとする建設業の業種以外で、法人の役員・個人事業主・支配人として、これまでに6年以上の経営経験があること。

(c) 許可を受けようとする建設業の業種で、 (a)に準ずる地位として、これまでに6年以上の経営補佐経験があること。

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