建設業許可の29業種

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建設業許可の29業種


建設業許可の29業種

 

建設業許可では、工事は29業種に分けられています。

29業種の工事の内容や具体例

この中から、営業所ごとにそこで営業する業種の許可を受けます。

 

1 土木一式工事業

2 建築一式工事業

3 大工工事業

4 左官工事業

5 とび・土工工事業

6 石工事業

7 屋根工事業

8 電気工事業

9 管工事業

10 タイル・れんが・ブロック工事業

11 鋼構造物工事業

12 筋鉄工事業

13 舗装工事業

14 しゅんせつ工事業

15 板金工事業

16 ガラス工事業

17 塗装工事業

18 防水工事業

19 内装仕上工事業

20 機械器具設置工事業

21 熱絶縁工事業

22 電気通信工事業

23 造園工事業

24 さく井工事業

25 建具工事業

26 水道施設工事業

27 消防施設工事業

28 清掃施設工事業

29 解体工事業

 

許可を受けていない業種については、軽微な工事(500万円未満・建築一式工事は1,500万円未満)しか受けることができません。

 

一式工事の注意点

例えば、建築一式工事の許可を受けていれば、大工工事、左官工事、屋根工事など建築に関する工事はなんでも行えると思われがちですが、それは間違いです。

 

許可行政庁は一式工事について次のように定義しています。

・土木一式工事

総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。以下同じ。)で、複数の下請け業者によって施工される大規模かつ複雑な工事。

契約から完成引渡しまでの必要な工種のすべてを含む。そのうち工種の一部のみの請負は、それぞれの該当する専門工事とする。

・建築一式工事業

総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事で、複数の下請け業者によって施工される大規模かつ複雑な工事(建築確認を必要とするような、新築、増改築などの大規模な工事)。

契約から完成引渡しまでの必要な工種のすべてを含む。そのうち工種の一部のみの請負は、それぞれの該当する専門工事とする。

 

このように、一式工事は基本的には元請業者の立場で、大規模かつ複雑な工事をマネジメントすることを目的とする業者を対象とした業種です。

大規模かつ複雑な工事に含む工事として、一式工事以外の専門工事を請けることはできますが、専門工事単独では請けることはできません。

一式工事業者が、専門工事を単独で請けるためには(軽微な工事を除く)、それぞれの専門工事の許可を受ける必要があります。

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