建設業許可の一般建設業許可と特定建設業許可の違いとは?
一般建設業許可と特定建設業許可の違いは、元請工事を下請に出す場合の発注できる金額に制限が設けられている点で違います。
特定建設業許可が必要になるのはどんな場合か?
元請業者が、4,000万円以上(建築一式工事の場合の場合には、6,000万円以上)の金額の工事を下請発注する場合には、特定建設業許可が必要になります。
この金額は、金額を分割して下請に出しても、合計金額によって決まります。
材料費を元請が負担するような場合は、その材料費は含みません。
元請業者に対してかかる規制なので、下請工事のみ請け負うならば、特定建設業許可は必要ありません。
さらに、自社で施工するなどして、下請けに出す額が4,000万円未満に常に納めることが可能なら、特定建設業許可は必要ありません。
この特定建設業許可の制度は、多様化・重層化している建設業の円滑で適正な施工を確保するために設けられたもので、下請負人の保護などを目的にしています。
一般建設業許可と特定建設業許可は業種によって使い分けることができる
許可を受ける業種ごとに、状況に応じて一般建設業許可と特定建設業許可を使い分けて、受けることができます。
しかし、同じ業種で両方の許可を受けることはできません。
例)
営業所が2カ所ある場合などで、本店の土木工事は特定建設業許可、支店の土木工事は一般建設業許可ということはできません。
建設業許可の一般建設業許可と特定建設業許可の違いとは? まとめ
一般建設業許可と特定建設業許可は、元請工事を下請に出す場合に、発注できる金額に制限が設けられている点で違います。
元請業者が、4,000万円以上(建築一式工事の場合の場合には、6,000万円以上)の金額の工事を下請発注する場合には、特定建設業許可が必要になります。