建設業許可が必要とならない工事とは?
建設業許可が必要とならない工事とは、軽微な工事です。
軽微な工事のみを請け負う場合には、建設業許可は必要ありません。
軽微な工事とは、500万円未満(建築一式工事の場合は1,500万円未満)の工事のことをいいます。
建設業許可が必要とならない軽微な工事
建設業許可が必要とならない軽微な工事をまとめると次のようになります。
建築一式工事
・1件あたりの請負金額が消費税込みで1,500万円未満の工事
・請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事でその半分以上が居住用となる工事
建築一式工事以外の工事
1件あたりの請負金額が消費税込みで500万円未満の工事
1件の工事の合計金額が、請負金額とされます。
1件の工事の契約が複数に分けられていて、それぞれの金額が500万円未満であっても、合計金額が500万以上になる場合には、建設業許可が必要になります。
なお、請負金額には材料費も含まれます。
軽微な工事以外の建設業許可が必要とならない工事
軽微な工事以外にも、建設業許可が必要とされない工事もあります。
1.工事の完成を請け負わない工事
・官公庁が他の官公庁から委託を受けてする工事
・自家用の建物や工作物を自ら建築する工事
・不動産会社が建売住宅を自ら建築する工事
・下水処理場の運転管理員がする補修工事 など
2.そもそも建設工事にあたらない工事
・船舶や航空機など土地に定着しない工作物の建造
・剪定・除草・草刈り・伐採
・道路・水路・河川・緑地・公園・ビルなどの清掃、除雪、管理
・建築物の養生や洗浄
・施設・設備・機器などの保守点検、消耗部品の交換
・調査、測量、設計
・運搬、残土搬出、地質調査、埋蔵文化財発掘、観測や測定を目的とした掘削
・建設機械リース、建設機械の運搬
・警備員の派遣 など
建設業許可が必要とならない工事とは? まとめ
軽微な工事のみを請け負う場合には、建設業許可は必要ありません。
軽微な工事とは、500万円未満(建築一式工事の場合は1,500万円未満)の工事のことをいいます。