建設業許可が必要になる基準は?
建設業を営もうとする業者は、軽微な工事のみを請け負う場合を除いて、建設業許可を受ける必要がありますので、軽微な工事以上の工事を請け負うことのあるなしが建設業許可が必要になる基準となります。
建設業とは?
建設業とは、元請・下請に関係なく、建設工事の完成を請け負う営業のことをいいます。
請け負うとは、当事者の一方が、ある仕事を完成させることを約束して、もう一方がその仕事の成果に対して報酬を支払う契約のことをいいます。
軽微な工事とは?
・1件の請負代金が、消費税込みで500万円未満の工事
・建築一式の大規模な工事になると、1,500万円未満の工事
・請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事でその半分以上が居住用となる工事
これらの工事を軽微な工事といいます。
なので、これら以外の工事を請け負う場合には、元請・下請・個人・法人などの立場に関係なく、建設業許可が必要になります。
また、建設業許可とは別のもので、都道府県への登録が必要になるものもあります。
・電気工事 電気工事業者登録
・解体工事 解体工事業者登録
・浄化槽の工事・管理 浄化槽工事業者登録、浄化槽保守点検業者登録、特例浄化槽工事業者届出
建設業許可が必要になる基準は? まとめ
建設業を営む業者は、軽微な工事(500万円・1500万円未満の工事)のみを請け負う場合を除いて、建設業許可を受ける必要があります。
なので、軽微な工事以上の工事を請け負うことあるのか・ないのかが建設業許可が必要になる基準となります。