建設業許可取得時の相談など 11
□決算変更届出書とはなんですか?
建設業許可を受けた後、決算期ごとに財務内容や工事経歴に変更が生じますので、その内容を毎営
業年度(決算期)経過後4か月以内に提出しなければなりません。
これを「決算変更届出書」といいます。
建設業許可の更新申請の際には、前回申請から更新申請までの間の決算変更届出書が提出されてい
ることを確認されるため、変更届出書の副本を全て(5年ごとの更新のため、5期分)提示する必
要があります。
これは、建設業許可の取消処分の要件に該当する、「引き続いて1年以上営業を休止」していないこ
とを確認するためです。
□建設業許可を受けている業種のうち一部の業種を廃業した場合は、どのような届出が必要ですか?
建設業許可を受けている業種のうちの一部の業種を廃業した場合には、「一部廃業」の届出が必要で
す。
一部廃業の届出をする際には、その業種を担当していた専任技術者を削除する届出書(様式第22号
の3)を併せて提出します。
また、一部廃業する業種を担当していた専任技術者が、他の業種の専任技術者も兼ねている場合
は、専任技術者証明書(様式第8号)、専任技術者一覧表(別紙4)、変更届出書(様式22号の2)
も提出します。
□営業所を新設したときは、どのような手続が必要ですか?
営業所を新設したときは、その営業所の令3条の使用人を定め、専任技術者を置く必要があり
ます。これらの者は他の営業所との兼務はできません。
ただし、同一営業所内においては、令3条の使用人と専任技術者とを兼務することができます。
知事許可の業者が大阪府内に営業所を新設する場合には、変更届出書を提出する必要があります。
□建設業許可の申請書は閲覧できますか?
大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)1階の閲覧コーナーで閲覧できます。
閲覧申込書(閲覧窓口にて配付)に閲覧目的など必要事項を記載して申し込みます。
無料で閲覧できます。
閲覧することができるのは、知事許可の建設業者が提出した現在有効な許可申請書や変更
届出書などです。
経営事項審査の結果や解体工事業者登録簿の閲覧もできます。
□行政処分を受けている建設業者を知りたいのですが?
建設業法に基づく行政処分で、最近1年間のものについては、「建設業処分業者一覧」
(http://www.pref.osaka.jp/kenshin/syobunitiran/index.html)で見ることができます
ます。
□更新申請書と、決算変更届と、国家資格者等の変更届を同時に提出したいのですが、委任状は一部でも構いませんか?
委任状は、申請書ごと届出ごとにそれぞれ一部ずつ添付することになっていますが、同時に
提出する場合に限り、最初に提出する申請書や届出に原本を添付していれば、他は写しでも
構いません。
ただし、委任事項にはそれぞれの申請、届出の事項が含まれていなければなりません。
□経営事項審査の申請書と決算変更届を同時に提出したいのですが、委任状は、どちらかに原本を添付すれば、もう一方はコピーでも構いませんか?
同時に提出する場合に、一部を原本とし、他の申請書類などにはコピーでも構わないとされ
る取り扱いは建設業許可に関するものに限られます。
経営事項審査の申請書には必ず別に委任状の原本を添付することが必要です。