建設業許可取得時の相談など 8

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建設業許可取得時の相談など 8


建設業許可取得時の相談など 8

 

□申請手数料はいくらですか?

 

・新規申請    9万円

・許可換え新規  9万円

・般・特新規   9万円

・業種追加    5万円

・更新      5万円

となっています。

 

許可換えとは

許可換えには次の3種類があります。

1 知事許可の業者が他の都道府県へ営業所を移転した場合には、許可権者が変更になるの

で、移転先(主たる営業所の所在地)の都道府県知事に対し新規の許可申請が必要です。

2 大臣許可の業者が他の都道府県の従たる営業所をすべて廃止もしくは廃業して、単独の都道府

県のみで建設業の営業をすることになった場合には、主たる営業所のある都道府県知事の許可にな

りますので、主たる営業所の所在地の都道府県知事に対し新規の許可申請が必要です。

3 知事許可の業者が他の都道府県に従たる営業所を新たに設置した場合には、国土交通大臣許可

になりますので、主たる営業所の所在地の都道府県知事を通して各地方整備局長に対し新規の許可

申請が必要です。

これら3つの場合が、「許可換え新規」の申請になりますが。異動先で新たな許可が出た時点で以前

の許可は失効するため、廃業届は必要ありません。

 

 

□許可の業種を追加したい場合には、どうすればよいでしょうか?

 

許可を受けている業種に加えて、新たな業種の許可を受けたい場合には、「業種追加」の申請をする

ことになります。新たに取得する業種の経営業務の管理責任者と専任技術者の要件をみたしたうえ

で、その他の事項も新規申請に準じて申請することになります。

 

 

□申請書が受理されてから許可を受けるまでにはどのくらいの期間がかかりますか?

 

知事許可の場合は30日程度かかります。

大臣許可の場合は120日程度かかります。

補正に要した期間は含みません。

 

 

□登記上の営業所所在地と実際に建設業を営業している営業所所在地が異なっている場合はどうすればよいでしょうか?

 

登記上の営業所所在地と実際の営業所所在地が異なっている場合は、申請書表紙と申請書(様式第1号)に、それぞれの所在地を2段書きにします。

 

 

 

□会社設立の直後で工事実績がありません。「工事経歴書(様式第2号)」や「直前3年の各営業年度における工事施工金額(様式第3号)」はどのように書けばよいでしょうか?

 

実績がない場合には、申請業種を記載して、「新規申請につき該当なし」と記入します。

 

 

□会社設立の直後や開業の直後で大阪府内の各府税事務所の納税証明書をまだ取ることができません。この場合には、どうすればよいのでしょうか?

 

大阪府内の各府税事務所に提出し、受付を完了した法人設立等申告書、個人の開業申告書の写しを

添付します。

1度でも決算を済ませた法人や個人事業主は、課税額や納税額がなくても、法人事業税または個人

事業税の納税証明書を添付しなければなりません。

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