建設業許可取得時の相談など 6

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建設業許可取得時の相談など 6


建設業許可取得時の相談など 6

 

□建設業許可の申請には、どういう要件を満たすことが求められますか?

 

建設業法に規定されている、次の5つの要件を満たすことが求められます。

1 経営上の責任者(経営業務の管理責任者)がいること

2 技術上の責任者(専任の技術者)がいること

3 財産的基礎・金銭的信用があること

4 業務を行える事務所があること

5 法人の役員、個人事業主、支配人などが欠格要件にあたらないこと

 

 

□経営業務の管理責任者とはどういう人のことですか?

 

法人の場合は常勤の役員、個人事業の場合は事業主本人や支配人であった人で、経営の業務を総合的に管理したり、執行していた経験をもつ人のことをいいます。

そして、この人には常勤で勤めること(常勤性)が求められます。

 

 

□経営業務の管理責任者の常勤性が認められないのはどんな場合ですか?

 

・毎日の通勤ができないほど、住所が営業所から遠距離にある場合

・他の業者の経営業務の管理責任者や専任技術者、常勤の技術者などである場合

・他の法令によって、例外を除き専任が必要とされている者である場合

には認められません。

 

 

□経営業務の管理責任者に準ずる地位とはどういうことですか?

 

経営業務の管理責任者に準ずる地位とは「補佐していた経験」のことです。

「補佐していた経験」とは、法人では役員に次ぐ地位で、個人事業では事業専従者などとして、実際に経営業務に関わっていた経験のことをいいます。

 

 

□建設業許可を受けている業者が、所定の決算変更届の提出もしている場合、工事の請負契約の実績がなくても、経営業務の管理責任者としての経営経験として認められますか?

 

この場合、請負契約の実績の有無を問わず、経営経験として認められます。

しかし、この取り扱いは、建設業許可を受けている業者での場合のみです。

建設業許可を受けていない業者の場合には、請負契約の実績がなければ経営経験として認められません。

 

 

□建設業許可を受けていて、決算変更届も提出し続けていますが、一部の期間の決算変更届を紛失してしまっています。

この期間は、経営業務の管理責任者の経営経験として認められますか?

 

大阪府の場合、大阪府が保管している直近の決算変更届で確認できる決算日までは、経営経験として認められます。

廃業や建設業許可を失効してしまっている業者の場合は、その業者が保管している最新の決算変更届で確認できる決算日までが経営経験として認められます。

決算変更届が保管されていなければ、最終の更新許可の日までとなります。

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