建設業許可取得時の相談など 4
□当社では、主任技術者が複数の工事現場を兼任しています。しかし、一定の工事現場については、主任技術者や監理技術者を専任にする必要があると聞きました。それはどのような工事でしょうか?
また、監理技術者は主任技術者とどのような違いがあるのでしょうか?
公共性のある施設や工作物、または多数の者が利用する施設や工作物に関する重要な建設工事で請負代金の額が3,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上の工事です。
このような場合に、主任技術者・監理技術者は、工事現場ごとに、専任で置かなければなりません。
さらに監理技術者は主任技術者と比べて、さらに高度な技術力や管理の能力が求められますので、別の規定が定められている点で違います。
特定建設業者は、建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額が4,000万円(建築一式工事の場合には7,000万円)以上となる場合においては、主任技術者の代わりに、「監理技術者」を置かなければなりません。
□当社では、技術者が不足しているので、工事現場すべてを網羅できず、関連会社からの出向者に主任技術者や監理技術者として配置しようと考えていますが、なにか問題はあるのでしょうか?
あまり望ましいことではありません。場合によっては、監督処分および罰則の対象となります。
建設業者は、技術者については、その業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者を設置する必要がありますが、一般的に出向者の雇用関係は、出向元の会社にあり、労働条件や雇用責任も出向元の会社に属しています。
そのため、出向者はこの雇用関係を「直接的かつ恒常的な雇用関係にある」といえるように、定めなおさなければなりません。
ですから、出向者がまったく技術者になれる可能性はないわけではありませんが、あまり
望ましいことではないとされています。
もし、配置している技術者が、直接的かつ恒常的な雇用関係にないと判断されてしまえば、指示および営業の停止や禁止、許可の取消し、などの罰則の対象になり得ます。
建設業許可取得時の相談など 4 まとめ
・公共性のある施設や工作物、または多数の者が利用する施設や工作物に関する重要な建設工事で請負代金の額が3,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上の工事現場には、主任技術者・監理技術者を、専任で置かなければなりません。
・出向者は、一般的には「直接的かつ恒常的な雇用関係にある」とは、認められにくいため主任技術者や監理技術者として配置するのはあまり望ましいことではありません。